水路業務法第八条に基づく公示



 六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。

〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ


  --> --> --> --> -->
水路業務法第八条に基づく公示一覧
区  域 実 施 機 関 期  間
呉港広区 呉市 令和8年8月1日から10月31日までのうち2日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和8年10月5日から10月30日までのうち1日間
阿伏兎港 福山市 令和8年10月13日から10月31日までのうち2日間
水島港南方 第六管区海上保安本部 令和8年10月5日から令和9年3月19日までのうち45日間
呉港付近 呉市 令和9年1月4日から令和9年2月3日までのうち1日間
土庄港 香川県小豆総合事務所 令和8年10月27日から10月30日までのうち1日間

  〇水路業務法第8条
    海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
   公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
   も同様とする.