海上工事等の海上保安庁長官への通報 (水路業務法第19条第1項関係) |
港湾の修築や埋立、護岸工事等海岸線に変化を及ぼす工事は、船舶の安全運航に多大な影響を与えるほか海岸線の変化は航海に必要な目標に大きな変化を与えることから、法律により海上保安庁長官への通報が義務づけられています。 海上保安庁は、通報された情報を水路通報や海図等により周知を行うことで航海の安全に寄与しています。 〇水路業務法第19条第1項 港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官 に通報しなければならない。 1 適用海域 (1)「港湾」の範囲 @港則法第2条に定める港の区域 A港湾法第2条第3項に定める港湾の区域 B漁港及び漁場の整備等に関する法律第2条 に定める漁港の区域 (2)「その他海岸線」の範囲 上記港湾以外の海岸線及びその付近の海域 2 海域別の工事例 (1)港湾の修築の工事
〇通報様式は、以下の様式に必要事項を記入され、第六管区海上保安本部海洋情報部監理課 情報係へ提出(電子メール可)して下さい。 通報様式(WORD) 通報記載要領(PDF) リーフレット(PDF) |
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