水路業務法第八条に基づく公示



 六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。

〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ


 
水路業務法第八条に基づく公示一覧
区  域 実 施 機 関 期  間
水島港南方 第六管区海上保安本部 令和7年5月19日から令和8年3月31日までのうち77日間
小串港付近 岡山県備前県民局 令和7年6月1日から令和7年8月31日までのうち6日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和7年6月1日から令和7年8月31日までのうち6日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和7年6月1日から令和7年8月31日までのうち6日間
小串港付近 岡山県備前県民局 令和7年6月6日から令和7年8月31日までのうち6日間
新居浜港多喜浜区 新居浜港務局委員会 令和7年7月8日から令和7年10月31日までのうち1日間
郡中港 愛媛県中予地方局 令和7年8月4日から令和7年9月19日までのうち20日間
徳山下松港第3区 中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所
第六管区海上保安本部
令和7年7月10日から令和7年8月10日までのうち1日間
広島港第1区及び第3区 広島県広島港湾振興事務所 令和7年8月2日から令和7年10月30日までのうち4日間
松山港第2区 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所
第六管区海上保安本部
令和7年7月28日から令和7年8月7日までのうち1日間
徳山下松港第3区 中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所
第六管区海上保安本部
令和7年8月1日から令和7年8月29日までのうち1日間
水島港 岡山県備中県民局水島港湾事務所 令和7年7月30日から令和7年8月8日までのうち2日間
徳山下松港第3区 中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所
第六管区海上保安本部
令和7年8月6日から令和7年10月24日までのうち2日間

  〇水路業務法第8条
    海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
   公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
   も同様とする.