水路業務法第8条に基づく公示



 六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。

〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ


 
水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実 施 機 関 期  間
壬生川港及び付近 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所 令和6年7月23日から令和7年3月14日までのうちの5日間
厳島港及び付近 広島県水道広域連合企業団 令和6年10月1日から令和6年12月28日までのうちの3日間
西条港付近、新居浜港及び付近 愛媛県西条市役所 令和6年11月1日から令和6年11月20日までのうちの3日間
福山港 中国地方整備局 福山河川国道事務所 令和6年11月1日から令和6年11月30日までのうちの15日間
備讃瀬戸北航路、水島航路及び付近 四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所 令和6年11月5日から令和6年11月30日までのうちの10日間
徳山下松港 第六管区海上保安本部 令和6年11月11日から令和6年11月15日までのうちの5日間

  〇水路業務法第8条
    海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
   公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
   も同様とする.