水路業務法第8条に基づく公示



 六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。

〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ


 
水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実 施 機 関 期  間
壬生川港及び付近 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所 令和6年7月23日から令和7年3月14日までのうちの5日間
鼻栗瀬戸航路 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所 令和6年9月10日から令和6年10月31日までのうちの1日間
厳島港及び付近 広島県水道広域連合企業団 令和6年10月1日から令和6年12月28日までのうちの3日間
西大寺港 中国地方整備局 岡山河川事務所 令和6年9月16日から令和6年10月31日までのうちの14日間
西条港付近、新居浜港及び付近 愛媛県西条市役所 令和6年11月1日から令和6年11月20日までのうちの3日間
水島港南方 第六管区海上保安本部 令和6年10月21日から令和6年11月8日までのうちの8日間
福山港 中国地方整備局 福山河川国道事務所 令和6年11月1日から令和6年11月30日までのうちの15日間
備讃瀬戸北航路、水島航路及び付近 四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所 令和6年11月5日から令和6年11月30日までのうちの10日間

  〇水路業務法第8条
    海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
   公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
   も同様とする.