水路業務法第八条に基づく公示



 六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。

〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ


  --> --> --> --> --> --> --> --> -->
水路業務法第八条に基づく公示一覧
区  域 実 施 機 関 期  間
小串港付近及び岡山水道水門湾 岡山県備前県民局 令和8年5月25日から8月31日までのうち6日間
小串港付近及び岡山水道水門湾 岡山県備前県民局 令和8年6月1日から8月31日までのうち6日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和8年6月8日から7月25日までのうち6日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和8年6月8日から8月31日までのうち6日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和8年6月26日から8月31日までのうち6日間
水島港西部 岡山県備中県民局水島港湾事務所 令和8年7月6日から7月15日までのうち2日間
水島港 岡山県備中県民局水島港湾事務所 令和8年7月6日から7月15日までのうち2日間
呉港広区 呉市 令和8年8月1日から10月31日までのうち2日間
水島港東部 岡山県備中県民局水島港湾事務所 令和8年7月30日から8月6日までのうち2日間
水島港西部 岡山県備中県民局水島港湾事務所 令和8年7月20日から7月31日までのうち2日間

  〇水路業務法第8条
    海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
   公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
   も同様とする.