水路業務法第八条に基づく公示



 六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。

〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ


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水路業務法第八条に基づく公示一覧
区  域 実 施 機 関 期  間
小串港付近及び岡山水道水門湾 岡山県備前県民局 令和8年5月25日から8月31日までのうち6日間
小串港付近及び岡山水道水門湾 岡山県備前県民局 令和8年6月1日から8月31日までのうち6日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和8年6月8日から8月31日までのうち6日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和8年6月26日から8月31日までのうち6日間
呉港広区 呉市 令和8年8月1日から10月31日までのうち2日間
三田尻中関港 第六管区海上保安本部 令和8年8月1日から8月23日までのうち3日間
広島港第1区 広島県広島港湾振興事務所 令和8年8月3日から9月30日までのうち4日間
西条港付近 西条市 令和8年9月14日から10月10日までのうち3日間
西大寺港 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 令和8年9月7日から9月30日までのうち1日間
庵治港 高松市 令和8年9月28日から10月2日までのうち1日間

  〇水路業務法第8条
    海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
   公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
   も同様とする.