水路業務法第八条に基づく公示
六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。
〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ
水路業務法第八条に基づく公示一覧
| 区 域 |
実 施 機 関 |
期 間 |
| 水島港南方 |
第六管区海上保安本部 |
令和7年5月19日から令和8年3月31日までのうち77日間 |
| 壬生川港 |
愛媛県東予地方局 |
令和7年10月20日から令和7年11月21日までのうち2日間 |
| 三原瀬戸付近 |
広島県東部農林水産事務所 |
令和7年10月17日から令和8年1月30日までのうち2日間 |
| 松山港第1区 |
愛媛県中予地方局 |
令和7年11月10日から令和7年12月13日までのうち3日間 |
| 郡中港 |
愛媛県中予地方局 |
令和7年11月25日から令和7年12月26日までのうち15日間 |
〇水路業務法第8条
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
も同様とする.
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