水路業務法第8条に基づく公示
六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。
〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ
水路業務法第8条に基づく公示一覧
区 域 |
実 施 機 関 |
期 間 |
水島港西部 |
中国地方整備局 |
令和4年5月6日から令和4年6月3日まで |
豊後水道北部 |
第六管区海上保安本部 |
令和4年5月17日から令和4年5月25日まで |
来島海峡航路 |
四国地方整備局 |
令和4年5月9日から令和4年5月27日まで |
水島港西部 |
中国地方整備局 |
令和4年5月23日から令和4年6月3日まで |
〇水路業務法第8条
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
も同様とする.
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