公 示

 水路業務法第8条に基づき、第七管区海上保安本部(中国地方整備局・九州地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第七管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 第七管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:093-321-2931) までお問い合わせください。

海上保安庁海洋情報部の公示ページへ


 
水路業務法第8条に基づく公示
区  域 実施機関 期  間 備  考
小野田港 山口県宇部港湾管理事務所 令和8年2月9日〜令和8年3月24日
関門港小倉区 北九州市 令和8年2月23日〜令和8年3月13日
新松原海岸 福岡県北九州県土整備事務所 令和8年2月15日〜令和8年3月31日
長崎港航路及び第2区 九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所 令和8年3月9日〜令和8年3月31日
関門港響新港区 北九州市 令和8年3月16日〜令和8年3月31日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、予めその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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