公 示
水路業務法第8条に基づき、第七管区海上保安本部(中国地方整備局・九州地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第七管区内で実施するものに限る)を公示しております。
なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
過去の測量につきましては、 第七管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:093-321-2931) までお問い合わせください。
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海上保安庁海洋情報部の公示ページへ−
水路業務法第8条に基づく公示
| 区 域 |
実施機関 |
期 間 |
備 考 |
| 唐津港 |
九州地方整備局 唐津港湾事務所 |
令和7年10月3日〜令和7年11月28日 |
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| 関門港関門航路 |
九州地方整備局 関門航路事務所 |
令和7年10月1日〜令和7年11月30日 |
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| 福岡県岩屋漁港沖 |
北九州市 |
令和7年10月1日〜令和8年2月27日 |
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| 関門港六連島区 |
九州地方整備局 下関港湾事務所 |
令和7年11月1日〜令和7年12月20日 |
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| 苅田港 |
福岡県苅田港務所 |
令和7年11月17日〜令和8年1月30日 |
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| 苅田港 |
福岡県苅田港務所 |
令和7年11月1日〜令和8年1月30日 |
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| 苅田港 |
九州地方整備局苅田港湾事務所 |
令和7年11月25日〜令和7年12月15日 |
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| 別府湾 |
第七管区海上保安本部 |
令和7年11月13日〜令和7年11月28日 |
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水路業務法第8条
| 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、予めその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。 |