公 示

 水路業務法第8条に基づき、第七管区海上保安本部(中国地方整備局・九州地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第七管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 第七管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:093-321-2931) までお問い合わせください。

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水路業務法第8条に基づく公示
区  域 実施機関 期  間 備  考
大分港 大分県 大分土木事務所 令和8年7月6日〜令和8年12月25日
福岡県行橋市沖 福岡県 農林水産部 令和8年9月14日〜令和8年10月10日
関門港六連島区 下関港湾事務所
第七管区海上保安本部
令和8年9月24日〜令和8年10月9日
長門市通漁港 山口県 長門農林水産事務所 令和8年10月15日〜令和9年2月28日
長門市野波瀬漁港 山口県 長門農林水産事務所 令和8年10月15日〜令和9年2月28日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、予めその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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