公 示

 水路業務法第8条に基づき、第七管区海上保安本部(中国地方整備局・九州地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第七管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 第七管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:093-321-2931) までお問い合わせください。

海上保安庁海洋情報部の公示ページへ


 
水路業務法第8条に基づく公示
区  域 実施機関 期  間 備  考
唐津港 九州地方整備局 唐津港湾事務所 令和7年10月3日〜令和7年11月28日
関門港関門航路 九州地方整備局 関門航路事務所 令和7年10月1日〜令和7年11月30日
福岡県岩屋漁港沖 北九州市 令和7年10月1日〜令和8年2月27日
関門港六連島区 九州地方整備局 下関港湾事務所 令和7年11月1日〜令和7年12月20日
苅田港 福岡県苅田港務所 令和7年11月17日〜令和8年1月30日
苅田港 福岡県苅田港務所 令和7年11月1日〜令和8年1月30日
苅田港 九州地方整備局苅田港湾事務所 令和7年11月25日〜令和7年12月15日
別府湾 第七管区海上保安本部 令和7年11月13日〜令和7年11月28日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、予めその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

[戻る]