水路業務法第8条に基づき、第七管区海上保安本部(中国地方整備局・九州地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第七管区内で実施するものに限る)を公示しております。
なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
過去の測量につきましては、 第七管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:093-321-2931) までお問い合わせください。
| 区 域 | 実施機関 | 期 間 | 備 考 |
| 小呂島付近 | 第七管区海上保安本部 | 令和8年5月18日〜令和8年7月31日 | |
| 博多港中央航路 | 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 第七管区海上保安本部 |
令和8年5月18日〜令和8年6月18日 |
| 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、予めその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。 |