公 示
水路業務法第8条に基づき、第七管区海上保安本部(中国地方整備局・九州地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第七管区内で実施するものに限る)を公示しております。
なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
過去の測量につきましては、 第七管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:093-321-2931) までお問い合わせください。
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海上保安庁海洋情報部の公示ページへ−
水路業務法第8条に基づく公示
区 域 |
実施機関 |
期 間 |
備 考 |
新松原海岸 |
福岡県北九州県土整備事務所 |
令和7年4月15日〜令和7年6月30日 |
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博多港第3区 |
福岡市 |
令和7年5月19日〜令和7年7月31日 |
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有明海北部 |
福岡県農林水産部 |
令和7年6月9日〜令和7年9月17日 |
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博多港中央航路 |
九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務局 |
令和7年5月26日〜令和7年6月30日 |
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博多港中央航路 |
九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務局 |
令和7年6月1日〜令和7年7月25日 |
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苅田港(新松山)泊地 |
九州地方整備局 苅田港湾事務所 |
令和7年6月9日〜令和7年7月11日 |
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苅田港(本港)航路 |
九州地方整備局 苅田港湾事務所 |
令和7年6月9日〜令和7年7月11日 |
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水路業務法第8条
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、予めその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。 |