公 示

 水路業務法第8条に基づき、第七管区海上保安本部(中国地方整備局・九州地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第七管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 第七管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:093-321-2931) までお問い合わせください。

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水路業務法第8条に基づく公示
区  域 実施機関 期  間 備  考
大分港 大分県 大分土木事務所 令和8年7月6日〜令和8年12月25日
福岡県行橋市沖 福岡県 農林水産部 令和8年9月14日〜令和8年10月10日
関門港六連島区 下関港湾事務所
第七管区海上保安本部
令和8年9月24日〜令和8年10月9日
長門市通漁港 山口県 長門農林水産事務所 令和8年10月15日〜令和9年2月28日
長門市野波瀬漁港 山口県 長門農林水産事務所 令和8年10月15日〜令和9年2月28日
五島南方沖 水産庁 令和8年10月10日〜令和8年11月30日
岐志・福の浦地区海岸 福岡県 福岡県土整備事務所 前原支所 令和8年10月5日〜令和8年11月30日
博多港第3区 博多港湾・空港整備事務所
第七管区海上保安本部
令和8年10月19日〜令和8年11月27日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、予めその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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