公 示

 水路業務法第8条に基づき、第八管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(八管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 第八管区海上保安本部海洋情報部 監理課監理係 (TEL:0773-76-4100 内線2513) までお問い合わせください。


海上保安庁海洋情報部の公示のホームページへ− 


 
水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実施機関 期  間
鳥取港
鳥取県鳥取港湾事務所 令和6年8月1日〜令和6年9月30日
令和7年3月1日〜令和7年3月31日
酒津漁港、船磯漁港、夏泊漁港、長和瀬漁港
鳥取市都市整備部鳥取西地域工事事務所 令和6年 9月 1日〜令和6年 9月30日
令和6年11月 1日〜令和6年11月30日
令和7年 1月 5日〜令和7年 1月31日
令和7年 2月 1日〜令和7年 3月18日
由良海岸
京都府丹後土木事務所 令和6年10月15日〜令和7年3月31日
田儀港
島根県出雲県土整備事務所 令和6年10月15日〜令和7年3月31日
中海
中国地方整備局出雲河川事務所 令和6年11月8日〜令和7年2月28日
宮津港第2区
京都府港湾局 令和6年11月25日〜令和7年1月20日
三隅港
島根県浜田港湾振興センター 令和6年10月20日〜令和7年3月21日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

戻る−