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水路業務法第19条に基づく通報について
※FAXの受付は令和3年6月30日をもちまして終了致します

 海上保安庁では、海上における作業、工事、訓練などの情報を「水路通報」として周知し、船舶の航行安全に寄与しています。
そのため、海上における各種工事、作業等の情報を収集しているところですが、水路業務法(昭和25年法律第102号)第19条第1項に、「港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生じる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。」と規定されており、 工事施工者等は海上保安庁長官へ通報を行う義務がありますので、法令の遵守をお願いします。
通報先、通報の様式及び内容については、下記のとおりとなっています。
1.水路業務法第19条第1項に基づく通報の通報先
  第九管区海上保安本部 海洋情報部 監理課 情報係
   〒950−8543
   新潟市中央区美咲町1−2−1
    TEL 025−285−0118 (内線2515)
    Eメール 別紙様式(Wordファイル)をご参照ください

2.様式及び内容
  次の記載内容について、別紙様式に従って記入し、作業開始前に提出してください。
  なお、別紙様式については、必要事項が記載されていれば、他の様式で提出しても結構です。
  提出方法は、Eメール、郵送、又は窓口提出のいずれかの方法でお願いします。
    通報に関して不明な点等がありましたら、上記の通報先までご連絡ください。

    別紙様式(Wordファイル)    記入例(Wordファイル)

(1)工事の名称
 工事計画書、発注書等に記載された名称、又は工事施設の名称等
(2)工事の概要
 施工施設の名称及び海上作業に係る大まかな工事の種別(床堀工、地盤改良工、捨石工、ケーソン・ブロック据付工、本体工、上部工、撤去工、雑工等)
(3)工事の期間(及び時間) ※契約期間ではなく、実際に工事が実施される期間
(4)場所及び区域
 工事計画平面図等を添付(区域等の緯度経度資料)
(5)計画機関
 工事発注者名及び連絡先(担当者氏名、電話番号)
(6)その他
 作業船の種類、潜水士の有無、警戒船の有無、灯浮標灯の設置状況、水深減少の情報等海図の記載事項を訂正する必要があると思われる情報並びに関連する予定海上工事の報告など

3.港則法、海上交通安全法に基づく工事等の許可申請等については、別途海上保安部署等への提出が必要です。
  また、工事完了後に竣工確認のため深浅測量を行う場合は、水路業務法第6条に基づく許可申請手続きが必要となります。

4.通報者は通報の控え(コピー)を保存しておいてください。
  工事が完了した際は、この通報の控え(コピー)の余白に工事完了日を記入し、再度通報願います。
  また、通報事項に変更が生じた場合は速やかに、上記通報先まで通報願います。

5.その他
  内容の確認、必要な図面の提出を求めることがあります。
  港則法、海上交通安全法に基づく許可申請等に添付された図面等を併せて提出していただけると、工事の内容が把握しやすくなります。