はじめにご確認ください
- 水路測量を行う場合、条件により海上保安庁長官の許可が必要です。
- 各様式の氏名には、戸籍上の氏名または旧氏(旧姓)のどちらでも記載できます。
- メール提出時の注意事項
- メールの容量は10Mbyte以内としてください。これ以上の容量となる場合はお知らせください。
-
次の拡張子のファイルは受信することができませんのでご注意ください(一般的でない拡張子ファイルを送付される際はお知らせください)。
b64、bz2、cab、cdm、docm、exe、gzip(gz)、htm、html、mdb、mim、pptm、rar、taz、tbz、tgz、uue、wmf、xlsm、z、zooなど
手続き・様式一覧
① 水路業務法第6条
海上保安庁以外の者が水路測量(水域での測量)を行う際、費用の全部または一部を国または地方公共団体が負担・補助する場合は、海上保安庁長官の許可が必要です。
期限 作業開始の1か月前までに申請をお願いします
様式・記入例
第九管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係025-285-0118(内線2513)
② 水路業務法第19条第1項
港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする場合の通報に関する手続きです。
期限 作業開始前までに通報をお願いします
案内
様式・記入例
第九管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係025-285-0118(内線2515)
③ 水路業務法第22条
水路測量の成果の写しの提出に関する手続きです。
①の水路業法第6条の許可を受けた水路測量は、水路測量実施後に速やかに成果の提出をお願いします
第九管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係025-285-0118(内線2513)
④ 水路業務法第24条
水路図誌等の複製等の承認に関する手続きです。
案内
第九管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係025-285-0118(内線2513)
⑤ 水路業務法第25条
海図等の類似刊行物の発行の許可に関する手続きです。
様式・記入例
第九管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係025-285-0118(内線2513)
⑥ 水路業務法第26条
水路測量に関する業務の受託に関する手続きです。
期限 作業開始の1か月前までに申請をお願いします
様式・記入例
第九管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係025-285-0118(内線2513)