港湾の修築や埋立、護岸工事等海岸線に変化を及ぼす工事は、船舶の安全航行に多大な影響を与えるほか海岸線の変化は航海に必要な目標に大きな変化を与えることから、法律により海上保安庁長官への通報が義務づけられています。
港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。
1 適用海域
(1)「港湾」の範囲
・港則法第2条に定める港の区域
・港湾法第2条第3項に定める港湾の区域
・漁港及び漁場の整備等に関する法律第2条に定める漁港の区域
(2)「その他の海岸線」の範囲
・上記港湾以外の海岸線及びその付近の海域
2 海域別の工事例
(1) 港湾の修築の工事
① 海図に表現されている岸線の形状に変化を与える岸壁、ふ頭、防波堤、護岸、離岸堤、導流堤等の港湾施設の築造、改良及び撤去工事
② 海図に表現されている水深に変化を与える潜堤、ケーソン又はブロック仮置場の築造及び撤去工事、泊地埋立又は掘下げ等の工事
③ その他、港湾工事の実施に伴って使用される船舶交通の障害となる恐れのある海底管及び海上管の設置、港湾の水域内において船舶の
交通及び錨泊の障害となる恐れのある海底管及び海底線の設置工事
(2) その他の海岸線に重大な変化を生じる工事
① 海面に現出する離岸堤、導流堤、波除堤、導水堤、突堤、護岸等の築造、改良及び撤去工事、埋立工事
② 海面下における水深の変化を伴う潜堤の築造、改良及び撤去工事、覆砂工事、海底波高計及び海底線の設置工事
詳しくはこちらをご覧下さい。
通報資料は「第十管区海上保安本部 海洋情報部 監理課 情報係」へ提出して下さい。
ご不明な点がございましたら TEL 099-250-9800 までお願いします。