水路測量とは、「水路業務法」第2条第1項に定めてある
・水域の測量及びこれに伴う土地の測量
・その成果を航海に利用させるための地磁気の測量 をいいます。
例えば、その成果を航海に利用させるものはもとより、浚渫、架橋、漁場整備、地震予知研究等に関連した水域の測量も含みます。このような水路測量を実施しようとするときには、水路測量許可申請または業務委託申込みが必要です。
港湾の修築や埋立、護岸工事等海岸線に変化を及ぼす工事は、船舶の安全航行に多大な影響を与えるほか海岸線の変化は航海に必要な目標に大きな変化を与えることから、法律により海上保安庁長官への通報が義務づけられています。
海上保安庁の刊行する水路図誌及び航空図誌の複製、または類似刊行物の発行については、申請手続きが必要になります。