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水路図誌の複製等に係る承認(水路業務法第24条、25条)

海上保安庁の刊行する水路図誌及び航空図誌の複製、または類似刊行物の発行について

 

水路図誌等の複製(水路業務法第24条)

  海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

 

 申請先 ・複製しようとする管区の海上保安本部長

     ・複製しようとする部分が複数の管区海上保安本部にまたがる場合は海上保安庁長官

 申請書はこちら(複製承認申請書) 

 

 

水路図誌及び航空図誌の類似刊行物の発行(水路業務法第25条)

海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

 

 申請先 ・海上保安庁長官 

 申請書はこちら(類似刊行物申請書) 

水路図誌及び航空図誌の航海または航空の用に供しないための部分的な複製について

 

複製物を有償で配布する場合

 例えば・・・

  ・釣り雑誌やプレジャ-ボート雑誌に海図や海の基本図、潮汐表の一部を説明用として複製して掲載する場合

  ・暦の一部に潮汐表や天測暦の一部を複製して掲載する場合

  ・カレンダーに潮汐表の一部を複製して掲載する場合

  ・海事関係者向け出版物に水路図誌の一部を説明用として掲載する場合

 

 申請先 ・海上保安庁海洋情報部企画課長 または 管区海上保安本部海洋情報部長

 申請書はこちら(水路図誌等利用申請) 

 

 

複製物を無償で配布する場合

 例えば・・・

  ・公文書や説明資料の一部として、海図や海の基本図の一部を複製する場合

  ・無料で配布する小冊子等に海図や潮汐表の一部を複製する場合

  ・ポスターの一部に海図や海の基本図、書誌を使用する場合

 

 ※申請不要 ただし複製物に海上保安庁発行の水路図誌または航空図誌を使用していることを明記すること。