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水路測量許可申請手続き(水路業務法第6条、26条)

水路測量許可申請(水路業務法第6条)

 水路測量の費用の一部または全部を、国または地方公共団体が負担している場合には、水路測量許可申請が必要です。実施を計画している水路測量の許可の流れは、右ページのフローチャートで確認してください。申請の詳細については最寄りの管区海上保安本部海洋情報部にお問い合わせください。

 なお、許可申請書は、原則として作業を実施する1ヶ月前までに提出してください。これは許可を行った水路測量について、その区域、期間、その他必要な事項を公示するとともに、必要に応じて水路通報や航行警報に掲載して、海域での測量作業や船舶の安全を確保するなどの手続きをとるための期間として必要なものです。

 

業務委託申込み(水路業務法第26条)

 民間企業が独自に行う水路測量の成果を、海図に採り入れるために海上保安庁職員の立会いを求める手続きです。この水路測量は海図を補正するための基準を満たすように海上保安庁職員が指導・助言を行います。得られた成果は管区海上保安本部海洋情報部で審査を行い、その後海図が補正され船舶の入港等の安全が保たれます。

 なお、業務委託申込みには、承認および海上作業の安全を確保するための周知期間を含め概ね40日程度の日数がかかります。

 

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

申請書はこちら (Word書式PDF書式)

 

 

申請は「第十管区海上保安本部 海洋情報部 監理課 監理係」へ提出して下さい。

ご不明な点がございましたら TEL 099-250-9800 までお願いします。