水路業務法 第6条
(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等については国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
例えば、海図が刊行されている港湾の浚渫工事実施後の測量を行う場合、基準を満たした測量を実施し、その成果の審査を受けなければ海図に採用することはできません。
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お問い合わせ先
第十一管区海上保安本部海洋情報監理課監理係
TEL 098−867−0118(内線2513)
FAX 098−868−5242
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