公示

 水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第三管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

海上保安庁海洋情報部の公示のホームページへ− 


               
区域 計画機関 期間
茨城県大洗町港中央地先(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 令和6年1月10日〜令和6年3月25日
茨城県大洗町港中央地先(港内)(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 令和6年1月10日〜令和6年3月25日
茨城港日立港区、河原子港(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 許可日〜令和6年3月30日
二宮町山西〜平塚市虹ヶ浜地先(別添のとおり) 神奈川県平塚土木事務所 許可日〜令和6年3月29日
鹿嶋市平井 鹿島港北航路、鹿島港中央航路、平井地区(港内・港外)(別添のとおり) 茨城県鹿島港湾事務所 令和6年2月10日〜令和6年3月30日
相模湾、駿河湾、南鳥島周辺(別添のとおり) 国立研究開発法人海洋研究開発機構 令和6年3月13日〜令和6年3月29日
房総半島沖、伊豆小笠原諸島海域、小笠原海台、南鳥島周辺海域(別添のとおり) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和6年4月1日〜令和6年8月30日
南鳥島の排他的経済水域内(別添のとおり) 国立研究開発法人海洋研究開発機構 令和6年4月4日〜令和6年4月24日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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