公示

 水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第三管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

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区域 計画機関 期間
伊豆小笠原諸島海域、小笠原海台周辺海域、南鳥島周辺海域(別添のとおり) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和7年4月1日〜令和7年8月31日
東京湾北部(別添のとおり) 第三管区海上保安本部 令和7年5月12日〜令和8年3月12日
京浜港川崎区第1区(別添のとおり) 川崎市港湾局 令和7年4月25日〜令和7年5月10日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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