公示

 水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第三管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

海上保安庁海洋情報部の公示のホームページへ− 


               
区域 計画機関 期間
伊豆小笠原諸島海域、小笠原海台周辺海域、南鳥島周辺海域(別添のとおり) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和7年4月1日〜令和7年8月31日
東京湾北部(別添のとおり) 第三管区海上保安本部 令和7年5月12日〜令和8年3月12日
京浜港川崎区第1区(別添のとおり) 川崎市港湾局 令和7年4月25日〜令和7年5月10日
東京港新海面処分場周辺海域(別添のとおり) 東京都港湾局東京港建設事務所 令和7年5月26日〜令和7年6月30日
千葉県九十九里沖(別添のとおり) 首都圏CCS株式会社 令和7年6月1日〜令和7年10月31日
静岡県焼津市飯淵地先(別添のとおり) 静岡県焼津市役所 令和7年7月10日〜令和8年2月28日
会瀬地区、河原子地区(別添のとおり) 国際測地株式会社 令和7年6月23日〜令和7年10月31日
南部水再生センター地先(別添のとおり) 横浜市下水道河川局 令和7年7月1日〜令和7年7月31日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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