公示

 水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第三管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

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区域 計画機関 期間
東京港新海面処分場周辺海域(別添のとおり) 東京都港湾局東京港建設事務所 令和8年4月1日から令和8年4月30日
千葉県旭市沖(別添のとおり) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和8年5月15日から令和8年12月31日
京浜港東京区第3区(別添のとおり) 東京都下水道局 令和8年4月15日から令和8年5月5日
横須賀港第2区(別添のとおり) 第三管区海上保安本部 令和8年4月20日から令和8年7月3日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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