公示

 水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第三管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

海上保安庁海洋情報部の公示のホームページへ− 


                                         
区域 計画機関 期間
伊豆小笠原諸島海域、小笠原海台周辺海域、南鳥島周辺海域(別添のとおり) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和7年4月1日〜令和7年8月31日
東京湾北部(別添のとおり) 第三管区海上保安本部 令和7年5月12日〜令和8年3月12日
千葉県九十九里沖(別添のとおり) 首都圏CCS株式会社 令和7年6月1日〜令和7年10月31日
静岡県焼津市飯淵地先(別添のとおり) 静岡県焼津市役所 令和7年7月10日〜令和8年2月28日
会瀬地区、河原子地区(別添のとおり) 国際測地株式会社 令和7年6月23日〜令和7年10月31日
大津漁港(別添のとおり) 茨城県農林水産部 許可日から令和7年9月30日
東京都神津島村地内長浜海岸(別添のとおり) 東京都大島支庁 許可日から令和8年2月15日
小田原海岸及び湯河原海岸(別添のとおり) 神奈川県県西土木事務所小田原土木センター 許可日から令和7年10月31日
茨城県鹿嶋市神向寺外(別添のとおり) 茨城県潮来土木事務所 許可日から令和7年12月6日
五島海岸、篠原海岸、舞阪海岸、地方港湾浜名港、湖西市新居町新居地先ほか(別添のとおり) 静岡県浜松土木事務所 令和7年10月1日から令和8年1月31日
九十九里・中里海岸(別添のとおり) 千葉県長生土木事務所 許可日から令和8年2月27日
九十九里・一宮海岸(別添のとおり) 千葉県長生土木事務所 許可日から令和8年2月27日
千葉港葛南区(別添のとおり) 第三管区海上保安本部  
国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所
令和7年10月6日から令和7年10月31日
小田原漁港及び付近(別添のとおり) 第三管区海上保安本部 令和7年10月6日から令和8年2月6日
藤沢海岸〜平塚海岸及び神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目〜平塚市袖ケ浜地先(別添のとおり) 神奈川県藤沢土木事務所 令和7年10月1日から令和8年2月27日
九十九里・一松海岸(別添のとおり) 千葉県長生土木事務所 令和7年9月29日から令和8年2月27日
静岡県牧之原市須々木地区・片浜地区(別添のとおり) 静岡県島田土木事務所 令和7年10月14日から令和8年1月26日
長浦港及び神奈川県横須賀市浦郷町1丁目地先(別添のとおり) 防衛省南関東防衛局 令和7年10月27日から令和7年11月28日
横須賀港野比地区海岸(別添のとおり) 横須賀市 令和7年11月1日から令和8年2月28日
相模灘沿岸(別添のとおり) 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 令和7年10月13日から令和7年11月21日
那珂川河口部(別添のとおり) 国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所 令和7年11月1日から令和8年2月28日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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