公示

 水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第三管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

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区域 計画機関 期間
東京湾北部(別添のとおり) 第三管区海上保安本部 令和6年5月20日〜令和7年3月19日
九十九里・南九十九里二号地区海岸 片貝海岸 外(別添のとおり) 千葉県山武土木事務所 許可日〜令和7年3月18日
鹿島港外港航路および平井地区(別添のとおり) 茨城県鹿島港湾事務所 令和7年1月28日〜令和7年3月25日
茨城県大洗町港中央地先の海域(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 令和7年1月27日〜令和7年3月25日
茨城港大洗港区(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 令和7年2月1日〜令和7年3月20日
茨城港日立港区及び川尻港(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 令和7年2月3日〜令和7年3月30日
千葉県千葉市美浜区美浜地先(別添のとおり) 東京港埠頭株式会社 令和7年2月17日〜令和7年3月28日
伊豆小笠原諸島海域、小笠原海台周辺海域、南鳥島周辺海域(別添のとおり) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和7年4月1日〜令和7年8月31日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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