公示
水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第三管区内で実施するものに限る)を公示しております。
なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
| 区域 | 計画機関 | 期間 |
| 東京港新海面処分場周辺海域(別添のとおり) | 東京都港湾局東京港建設事務所 | 令和8年4月1日から令和8年4月30日 |
| 千葉県旭市沖(別添のとおり) | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 令和8年5月15日から令和8年12月31日 |
| 京浜港東京区第3区(別添のとおり) | 東京都下水道局 | 令和8年4月15日から令和8年5月5日 |
| 横須賀港第2区(別添のとおり) | 第三管区海上保安本部 | 令和8年4月20日から令和8年7月3日 |
| 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。 |
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