〜〜 水路測量の公示 〜〜 |
水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量を公示しています。 |
水路業務法第2条 | 「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいいます。 |
水路業務法第6条 | その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、水路測量許可申請が必要です。 ※例外の規定もありますが、事前にご相談下さい。 |
水路業務法第8条 |
海上保安庁が実施する水路測量及び、水路業務法第6条により許可を受けた水路測量の公示をインターネット等により行います。 |
申請書の様式、記入については、こちらをご覧ください。 |
★★★★★ 連絡先及び申請先 ★★★★★ |
〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5−57 横浜第二合同庁舎20階 第三管区海上保安本部 海洋情報部監理課監理係 電話045−211−1118(代表) ファックス045−212−1597 |
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