昭和52年に制定された「領海法」により、我が国の領海は、基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域であり、基線は海岸の低潮線、湾口もしくは湾内等に引かれる直線と規定されました。
平成8年6月、我が国は「海の憲法」ともいわれる国連海洋法条約を批准、これに合わせ、 「領海及び接続水域に関する法律」 をはじめとする国内の関係8法律が整備され、国民の祝日である「海の日」の7月20日に施行されました(海の日については、その後「国民の祝日に関する法律」改正により7月の第3月曜日となりました)。
我が国は、この 「領海及び接続水域に関する法律」 により接続水域を設定するとともに、基線に関しても新たに 直線基線を採用しました。
また、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を制定、排他的経済水域及び大陸棚の範囲を我が国の基線(領海基線)から200海里(約370km)までの水域と定めました(ただし、大陸棚については、地理的条件等によっては海洋法条約の規定に従い延長することが出来ます)。
このように領海基線は、領海の範囲を測定するための基線であるとともに、接続水域、排他的経済水域大陸棚及び大陸棚の範囲を測定する際の基となる重要な線です。