■注:以下の記述は、あくまで一般的な場合の説明です。厳密な定義は法令等を参照してください。
- 内 水
- 領海の基線の陸地側の水域で、沿岸国の主権が及びます。
- 但し、直線基線が従来内水とは見なされていなかった水域を内水として取り囲むこととなる場合に、外国船舶は無害通航権を有します。
- 領 海
- 領海の基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域です。
- 沿岸国の主権は、その領土及び内水に接続する水域で領海に及びます。また、領海の上空並びに領海の海底及びその下にも及びます。
- 但し、外国船舶は無害通航権を有します。
- 接続水域
- 領海の基線からその外側24海里(約44km)の線までの海域(領海を除く)で、沿岸国が、領土・領海の通関上、財政上、出入国管理上(密輸入や密入国)、衛生上(伝染病等)の法令違反の防止及び違反処罰のために必要な規制をすることが認められた水域です。
- 排他的経済水域
- 領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く)並びにその海底及びその下です。
- なお、排他的経済水域においては、以下の権利が認められています。
1.天然資源の開発等に係る主権的権利
2.人工島、設備、構築物の設置及び利用に係る管轄権
3.海洋の科学的調査に係る管轄権
4.海洋環境の保護及び保全に係る管轄権
- 公 海
- いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分です。
- 大 陸 棚
- 領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く)の海底及びその下です。
- なお、大陸棚においては,以下の権利が認められています。
1.天然資源の開発等に係る主権的権利
2.人工島、設備、構築物の設置及び利用に係る管轄権
- 大陸棚は原則として領海の基線から200海里ですが、地理的条件等によっては海洋法条約の規定に従い延長することが出来ます。
- 深 海 底
- 人類共同の財産であり沿岸国の主権、主権的権利は及びません。