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☆港湾工事の実施及び完了の際には通報が必要です☆

水路業務法 第19条 第1項
(水路関係事項の通報)

 港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。

 例えば、次のような場合に通報が必要になります。
 ・岸壁、防波堤、潜堤等の築造、改良、及び撤去工事
 ・ケーソン又はブロック等の仮置、据付及び撤去工事
 ・埋立及び掘下げ等の工事
 ・海底管、海底線等の設置及び撤去工事

 ご提出方法は持参、もしくはメールでも受け付けております。
 また、作業区域・内容が分かる資料を併せてご提出ください。
※資料等を圧縮して提出される際は「.zip」ファイル以外でお願い致します。

 詳細は下記へお問い合わせ下さい。

 
お問い合わせ先
 第十一管区海上保安本部海洋情報監理課情報係
 TEL 098−867−0118(内線2515、2516)
  
  説明資料(PDF)


通報様式(Word)