水路業務法 第24条
(水路図誌及び航空図誌の保護)
海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。
例えば、カレンダーや手帳に、潮汐表の一部を複製して掲載したものを有償で配布する場合等に申請が必要になります。
詳細は下記へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
第十一管区海上保安本部海洋情報監理課監理係
TEL 098−867−0118(内線2513)
|