水路業務法による許可申請


海で測量するときは   水路業務法6条による許可申請

         水路測量の費用の一部または全部を、国または地方公共団体が負担している場合には、水路測量許可申請が必要です。

 
港湾工事を行うときは   水路業務法19条による通報

         港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする際は、海上保安庁に通報する必要があります。


水路図誌を複製するには 水路業務法24条による許可申請

         海上保安庁の刊行した水路図誌や航空図誌を、航海や航空のために複製や発行する場合は申請が必要です。

         また、海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする場合も申請が必要です。


海域での測量と申請   水路測量手続きと水路業務法

         水路測量では、目に見えない海底の深さや地形などの測定を行うため、高度な技術と精度の高さを必要とします。

         測量して得られたデータなどは大変貴重なものであるため、それらを有効に活用できるよう、「水路業務法」という

         法律により、許可制度が定められています。。