五 管 区 水 路 通 報 第 12 号

111項-119項

令和5年3月24日
※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。




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五管区水路通報
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水路通報等の解説 水路測量実施区域
小型船舶実技講習
ヨット等レース区域

(年間を通して実施)
定置漁具の敷設情報 海上保安庁による訓練実施海域
(年間を通して実施)


★5年111項 紀伊水道南方  射撃訓練

 紀伊水道南方において、自衛隊航空機による水上射撃訓練が実施される。
 期 間  令和5年4月11日(予備日4月12日〜14日) 0900〜1700
 区 域 33-30-12N 134-49-50Eを中心とする半径5海里の円内
 海 図  W77(JP共) 
 出 所  防衛省海上幕僚監部、防衛省防衛政策局
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★5年112項 大阪湾 −   魚礁設置

 五管区水路通報4年46号562項削除
 関西国際空港西方において、魚礁(比高最大6.3m)が設置された。
 区 域 34-26-47.9N 135-05-18.0E 付近
 海 図  W131(JP共)−W1143−W150A(JP共)−W106(JP共)
 出 所  五本部海洋情報部 
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★5年113項 阪神港 − 大阪区及び付近  灯浮標交換作業

 阪神港大阪区及び付近において、起重機船による下記灯浮標の交換作業が実施される。
 1.期 間  令和5年3月24日(予備日3月26日〜3月30日)
   名 称  (1) 大阪南港第2号灯浮標 (灯台表第1巻3583) (34-37.7N 135-22.7E)
        (2) 大阪南港第4号灯浮標 (灯台表第1巻3585) (34-37.4N 135-23.9E)
        (3) 大阪第2号灯浮標   (灯台表第1巻3587) (34-38.0N 135-23.2E)
 2.期 間  令和5年3月25日(予備日3月26日〜3月30日)
   名 称  (4) 大阪北港第1号灯浮標 (灯台表第1巻3592) (34-39.8N 135-22.7E)
        (5) 大阪北港第2号灯浮標 (灯台表第1巻3593) (34-39.7N 135-22.7E)
 備 考  作業中は警戒船が配備される
 海 図  W1146(JP共)−W123(JP共)−W1107(JP共)
 出 所  阪神港長
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★5年114項 阪神港 − 大阪区、大阪航路及び付近  航行制限

 五管区水路通報4年10号137項関連
 阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、船舶の航行等が引き続き制限される。
 期 間  令和5年4月1日〜令和6年3月31日
 区 域  下記5地点により囲まれる区域
         (1) 34-38-08.6N 135-23-25.5E(赤色灯付浮標)
         (2) 34-38-01.5N 135-23-10.7E(大阪第2号灯浮標)
         (3) 34-37-18.7N 135-22-00.3E(大阪新島埋立区域南第4号灯浮標)
         (4) 34-37-33.0N 135-21-46.0E(緑色灯付浮標)
         (5) 34-38-23.9N 135-23-09.8E(緑色灯付浮標)
 制限事項  1)航行制限区域に出入しようとする船舶は、航行制限区域内をその方向に沿って航行す
        る総トン数500トンを超える船舶の進路を避けなければならない。
       2)船舶は、航行制限区域内において、次の場合を除き、投錨し又は曳航している船舶を
        放してはならない。
        1 海難を避けようとするとき。
        2 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
        3 港長の許可を受けたとき。
       3)船舶は、航行制限区域内において、他の船舶と行き会うときは、できる限り右側を航
        行しなければならない。
 海 図  W123(JP共)
 出 所  阪神港長公示大第5-1号(令和5年3月20日)
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★5年115項 阪神港 − 大阪区、第2区  掘下げ作業

 安治川水門周辺において潜水士・グラブ浚渫船等による掘下げ作業が実施されている。
 期 間  令和5年4月17日まで(予備日4月18日〜5月31日) 日出〜日没
 区 域  34-40-32N 135-27-22E 付近
 備 考  警戒船を配備
      国際信号旗「A」旗を掲揚
      夜間停泊時は作業船の位置を示す標識灯を設置
      可航幅の確保のため、区域を2分割(北側、南側)し、片側ごとに作業を実施
 海 図  W123(JP共)
 出 所  阪神港長
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★5年116項 阪神港 − 大阪区、第3区  重量物荷役作業

 尻無川河口付近において、起重機船による重量物荷役作業が実施される。
 期 間  令和5年4月9日(予備日4月16日)日出〜日没
 区 域 34-38-52N 135-27-22E 付近
 備 考  アンカー位置を示す浮標を設置し、可航幅110mを確保
      警戒船を配備
 海 図  W123(JP共)−W1148
 出 所  阪神港長
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★5年117項 阪神港 − 大阪区、第6区  航泊禁止

 五管区水路通報4年10号138項、5年11号106項関連
 阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、引き続き一般船舶の航泊が禁止される。
 期 間  令和5年4月1日〜10月11日
 区 域  下記6地点を結んだ線及び陸岸により囲まれる区域
(1) 34-38-16.3N 135-21-31.0E(岸線上)
(2) 34-38-18.7N 135-21-30.5E
(3) 34-38-25.4N 135-21-36.9E
(4) 34-38-01.6N 135-22-03.4E
(5) 34-37-56.1N 135-21-56.1E
(6) 34-37-56.4N 135-21-53.2E(岸線上)
 備 考  上記区域を灯標で明示(各灯標は同期点滅する)
      航泊禁止区域周辺には、警戒船を配備
 海 図  W123(JP共)−W1103(JP共)
      −W150A(JP共)−W106(JP共)
 出 所  阪神港長公示大第5-2号(令和5年3月20日)
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★5年118項 四国南岸 − 高知港  防波堤延長工事

 五管区水路通報5年7号70項関連
 南防波堤において、潜水士・起重機船等による防波堤延長工事が実施される。
 期 間  令和5年4月1日〜8月16日まで 日出〜日没
 区 域  33-29-54N 133-35-37E 付近
 備 考  国際信号旗「A」旗を掲揚
      警戒船を配備
      区域を示す黄色灯付浮標を設置
      アンカー位置を示す浮標を設置
 海 図  W110
 出 所  高知港長
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★5年119項 四国南岸 − 高知港  捨石仮置場設置

 五管区水路通報4年42号524項削除
 第7ふ頭付近において、捨石が水中仮置されている。
 位 置  下記4地点で囲まれる区域
(1) 33-30-21.2N 133-35-28.6E
(2) 33-30-29.5N 133-35-36.2E
(3) 33-30-28.9N 133-35-37.2E
(4) 33-30-20.6N 133-35-29.6E
 海 図  W110
 出 所  五本部海洋情報部
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