五 管 区 水 路 通 報 第 12 号 |
|
111項-119項
|
五管区水路通報 バックナンバー |
水路通報等の解説 | 水路測量実施区域 |
---|---|---|
小型船舶実技講習 ヨット等レース区域 (年間を通して実施) |
定置漁具の敷設情報 | 海上保安庁による訓練実施海域 (年間を通して実施) |
---|---|---|
紀伊水道南方において、自衛隊航空機による水上射撃訓練が実施される。
期 間 令和5年4月11日(予備日4月12日〜14日) 0900〜1700
区 域 33-30-12N 134-49-50Eを中心とする半径5海里の円内
海 図 W77(JP共)
出 所 防衛省海上幕僚監部、防衛省防衛政策局
→TOP
五管区水路通報4年46号562項削除
関西国際空港西方において、魚礁(比高最大6.3m)が設置された。
区 域 34-26-47.9N 135-05-18.0E 付近
海 図 W131(JP共)−W1143−W150A(JP共)−W106(JP共)
出 所 五本部海洋情報部
→TOP
阪神港大阪区及び付近において、起重機船による下記灯浮標の交換作業が実施される。
1.期 間 令和5年3月24日(予備日3月26日〜3月30日)
名 称 (1) 大阪南港第2号灯浮標 (灯台表第1巻3583) (34-37.7N 135-22.7E)
(2) 大阪南港第4号灯浮標 (灯台表第1巻3585) (34-37.4N 135-23.9E)
(3) 大阪第2号灯浮標 (灯台表第1巻3587) (34-38.0N 135-23.2E)
2.期 間 令和5年3月25日(予備日3月26日〜3月30日)
名 称 (4) 大阪北港第1号灯浮標 (灯台表第1巻3592) (34-39.8N 135-22.7E)
(5) 大阪北港第2号灯浮標 (灯台表第1巻3593) (34-39.7N 135-22.7E)
備 考 作業中は警戒船が配備される
海 図 W1146(JP共)−W123(JP共)−W1107(JP共)
出 所 阪神港長
→TOP
五管区水路通報4年10号137項関連
阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、船舶の航行等が引き続き制限される。
期 間 令和5年4月1日〜令和6年3月31日
区 域 下記5地点により囲まれる区域
(1) 34-38-08.6N 135-23-25.5E(赤色灯付浮標)
(2) 34-38-01.5N 135-23-10.7E(大阪第2号灯浮標)
(3) 34-37-18.7N 135-22-00.3E(大阪新島埋立区域南第4号灯浮標)
(4) 34-37-33.0N 135-21-46.0E(緑色灯付浮標)
(5) 34-38-23.9N 135-23-09.8E(緑色灯付浮標)
制限事項 1)航行制限区域に出入しようとする船舶は、航行制限区域内をその方向に沿って航行す
る総トン数500トンを超える船舶の進路を避けなければならない。
2)船舶は、航行制限区域内において、次の場合を除き、投錨し又は曳航している船舶を
放してはならない。
1 海難を避けようとするとき。
2 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
3 港長の許可を受けたとき。
3)船舶は、航行制限区域内において、他の船舶と行き会うときは、できる限り右側を航
行しなければならない。
海 図 W123(JP共)
出 所 阪神港長公示大第5-1号(令和5年3月20日)
→TOP
安治川水門周辺において潜水士・グラブ浚渫船等による掘下げ作業が実施されている。
期 間 令和5年4月17日まで(予備日4月18日〜5月31日) 日出〜日没
区 域 34-40-32N 135-27-22E 付近
備 考 警戒船を配備
国際信号旗「A」旗を掲揚
夜間停泊時は作業船の位置を示す標識灯を設置
可航幅の確保のため、区域を2分割(北側、南側)し、片側ごとに作業を実施
海 図 W123(JP共)
出 所 阪神港長
→TOP
尻無川河口付近において、起重機船による重量物荷役作業が実施される。
期 間 令和5年4月9日(予備日4月16日)日出〜日没
区 域 34-38-52N 135-27-22E 付近
備 考 アンカー位置を示す浮標を設置し、可航幅110mを確保
警戒船を配備
海 図 W123(JP共)−W1148
出 所 阪神港長
→TOP
五管区水路通報4年10号138項、5年11号106項関連
阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、引き続き一般船舶の航泊が禁止される。
期 間 令和5年4月1日〜10月11日
区 域 下記6地点を結んだ線及び陸岸により囲まれる区域
(1) 34-38-16.3N 135-21-31.0E(岸線上)
(2) 34-38-18.7N 135-21-30.5E
(3) 34-38-25.4N 135-21-36.9E
(4) 34-38-01.6N 135-22-03.4E
(5) 34-37-56.1N 135-21-56.1E
(6) 34-37-56.4N 135-21-53.2E(岸線上)
備 考 上記区域を灯標で明示(各灯標は同期点滅する)
航泊禁止区域周辺には、警戒船を配備
海 図 W123(JP共)−W1103(JP共)
−W150A(JP共)−W106(JP共)
出 所 阪神港長公示大第5-2号(令和5年3月20日)
→TOP
五管区水路通報5年7号70項関連
南防波堤において、潜水士・起重機船等による防波堤延長工事が実施される。
期 間 令和5年4月1日〜8月16日まで 日出〜日没
区 域 33-29-54N 133-35-37E 付近
備 考 国際信号旗「A」旗を掲揚
警戒船を配備
区域を示す黄色灯付浮標を設置
アンカー位置を示す浮標を設置
海 図 W110
出 所 高知港長
→TOP
五管区水路通報4年42号524項削除
第7ふ頭付近において、捨石が水中仮置されている。
位 置 下記4地点で囲まれる区域
(1) 33-30-21.2N 133-35-28.6E
(2) 33-30-29.5N 133-35-36.2E
(3) 33-30-28.9N 133-35-37.2E
(4) 33-30-20.6N 133-35-29.6E
海 図 W110
出 所 五本部海洋情報部
→TOP