五 管 区 水 路 通 報 第 22 号

191項-197項

令和5年6月9日

※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。

第 191項阪神港神戸区、第2区標識灯設置
第 192項阪神港神戸区、第4区物揚場完成
第 193項阪神港神戸区、第4区消波ブロック設置
第 194項瀬戸内海姫路港、広畑区、第1区岸壁築造工事
第 195項瀬戸内海鳴門海峡無線方位信号所欠射
第 196項四国南岸足摺岬南東方浮魚礁施設灯復旧
第 197項四国南岸足摺岬南東方AIS信号所設置


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五管区水路通報
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水路通報等の解説 水路測量実施区域
小型船舶実技講習
ヨット等レース区域

(年間を通して実施)
定置漁具の敷設情報 海上保安庁による訓練実施海域
(年間を通して実施)

★5年191項 阪神港 − 神戸区、第2区  標識灯設置

 第5防波堤西端に簡易標識灯(黄色)が設置された。
 位 置34-41-05.8N 135-13-56.0E
 海 図W101A(JP共)
 出 所阪神港長
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★5年192項 阪神港 − 神戸区、第4区  物揚場完成

 五管区水路通報4年13号196項削除
 高松町地先において、物揚場が完成した。
 区 域5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
(1) 34-39-06.7N 135-09-44.9E (岸線角)
(2) 34-39-06.2N 135-09-43.4E
(3) 34-39-06.1N 135-09-41.5E
(4) 34-39-05.2N 135-09-35.9E
(5) 34-39-05.7N 135-09-35.8E (岸線上)
 海 図W101B(JP共)
 出 所五本部海洋情報部
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★5年193項 阪神港 − 神戸区、第4区  消波ブロック設置

 五管区水路通報4年19号282項削除
 須磨の浦東方の南防波堤において、防波堤の南側に消波ブロックが設置された。
 区 域下記2地点を結ぶ線上(幅約25m)
(1) 34-38-25.1N 135-07-55.3E
(2) 34-38-24.0N 135-08-11.0E
 海 図W101B(JP共)
 出 所五本部海洋情報部
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★5年194項 瀬戸内海 − 姫路港、広畑区、第1区  岸壁築造工事

 広畑岸壁付近において、クレーン台船による岸壁築造工事が実施されている。
 期 間令和5年9月20日まで(予備日を含む) 日出〜日没
 区 域下記2地点を結ぶ線上付近
(1) 34-46-53.9N 134-37-25.5E(岸線角)
(2) 34-46-49.0N 134-37-33.0E(岸線角)
 備 考クレーン台船のアンカーロープに水深8mを示す浮標を設置
警戒船を配備
 海 図W134B(JP共)
 出 所姫路港長
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★5年195項 瀬戸内海 − 鳴門海峡  無線方位信号所欠射

 大鳴門橋無線方位信号所(レーダービーコン)(灯台表第1巻9063.2)(34-14.4N 134-39.3E)は欠射される。
 期 間令和5年7月4日(予備日7月5日〜7日、11日〜13日のうち1日)1000〜1600
 海 図W112(JP共)−W150C(JP共)
 出 所五本部交通部
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★5年196項 四国南岸 − 足摺岬南東方  浮魚礁施設灯復旧

 水路通報5年18号173項削除
 土佐黒潮牧場十八号施設灯(灯台表第1巻3102.93)(32-29.1N 133-12.1E)は、復旧された。
 海 図W1220(JP共)−W108(JP共)−W157
 出 所五本部交通部、高知海上保安部
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★5年197項 四国南岸 − 足摺岬南東方  AIS信号所設置

 五管区水路通報5年22号196項関連
 土佐黒潮牧場十八号施設灯(灯台表第1巻3102.93)にAIS信号所が付設され、運用が開始された。
 位 置32-29.1N 133-12.1E
 名 称土佐黒潮牧場十八号施設AIS信号所(TOSAKUROSHIO−18)
 備 考MMSI(海上移動業務識別) 994311574
AIS信号に含まれる位置 土佐黒潮牧場十八号施設のGPSによる測定位置
 記 事上記のほかAIS航路標識の名称、表示目的及び位置移動の有無を通報する
有効利用区域 半径約13海里の円内の海域
 海 図W1220(JP共)−W108(JP共)−W157
 出 所五本部交通部、高知海上保安部
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