五 管 区 水 路 通 報 第 26 号

213項-219項

令和5年7月7日

※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。

第 213項紀伊水道和歌山下津港、和歌山区、南区航泊禁止区域設定
第 214項瀬戸内海東播磨港魚礁存在
第 215項瀬戸内海東播磨港沈船存在
第 216項瀬戸内海姫路港、網干区、第2区灯浮標廃止
第 217項瀬戸内海淡路島、福良港防波堤築造工事
第 218項紀伊水道橘港水深減少等
第 219項四国南岸足摺岬南方機器試験


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五管区水路通報
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水路通報等の解説 水路測量実施区域
小型船舶実技講習
ヨット等レース区域

(年間を通して実施)
定置漁具の敷設情報 海上保安庁による訓練実施海域
(年間を通して実施)

★5年213項 紀伊水道 − 和歌山下津港、和歌山区、南区  航泊禁止区域設定

 和歌山下津港において、船舶の航泊が禁止される。(行事に従事する船舶及び官公庁船の船舶を除く。)
 期 間令和5年7月23日(予備日7月26日)1900〜2130
 区 域下記5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
(1) 34-12-21N 135-08-33E(岸線上)
(2) 34-12-26N 135-08-18E
(3) 34-12-33N 135-08-15E
(4) 34-12-42N 135-08-17E
(5) 34-12-48N 135-08-21E(防波堤上)
 備 考上記(1)(5)に黄色点滅灯、(2)〜(4)に黄色灯付浮標が設置される
雨天等により行事が実施できない場合、航泊禁止は解除される
警戒船を配備
 海 図W1150(JP共)
 出 所和歌山下津港長公示第05-1号(5.7.3)
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★5年214項 瀬戸内海 − 東播磨港  魚礁存在

 東播磨港において、魚礁が存在する。
 位 置34-40-59N 134-51-43E 付近
 海 図W107(JP共)
 出 所加古川海上保安署
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★5年215項 瀬戸内海 − 東播磨港  沈船存在

 五管区水路通報2年18号460項削除
 東播磨港において、沈船(プレジャーボート、長さ約9m)が存在する。
 位 置34-41-17N 134-51-18E 付近
 海 図W107(JP共)
 出 所加古川海上保安署
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★5年216項 瀬戸内海 − 姫路港、網干区、第2区  灯浮標廃止

 網干揖保川口灯浮標(灯台表第1巻3879)(34-45.7N  134-35.3E)は廃止される。
 予定日令和5年8月3日(予備日8月4日)
 海 図W134B(JP共)−W1113−W150B
 出 所五本部交通部
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★5年217項 瀬戸内海 − 淡路島、福良港  防波堤築造工事

 福良港煙島付近において、潜水士・起重機船等による防波堤築造工事が実施されている。
 期 間令和6年1月31日まで 日出〜日没
 区 域下記2地点を結ぶ線上付近(幅約25m)
(1) 34-14-57.0N 134-42-35.0E (岸線上)
(2) 34-14-54.6N 134-42-31.2E (岸線上)
 備 考区域付近に黄色灯付浮標附属の汚濁防止膜を設置
アンカー位置を示す浮標を設置
警戒船を配備
国際信号旗「A」旗を掲揚
 海 図W112(JP共)
 出 所神戸海上保安部
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★5年218項 紀伊水道 − 橘港  水深減少等

 五管区水路通報5年13号126項削除
 西浜公共岸壁前面において、浅所及び水深減少が存在する。
 1.浅所存在
 位 置(1) 33-52-12.2N 134-38-32.7E (水深約5.1m)
 2.海図図載より約1〜1.5m減少している
 区 域下記3地点を結ぶ線上付近
(2) 33-52-14.7N 134-38-35.7E
(3) 33-52-14.9N 134-38-36.4E
(4) 33-52-14.4N 134-38-39.0E
 海 図W1142
 出 所五本部海洋情報部
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★5年219項 四国南岸 − 足摺岬南方  機器試験

 足摺岬南方において、測量船「平洋」(4,000トン)による機器試験が実施される。
 期 間令和5年7月27日〜29日(予備日を含む)
 区 域2地点を結んだ線上付近
(1) 32-20N 132-20E
(2) 32-20N 134-20E
 備 考船尾から最大300メートルのケーブルをえい航する
えい航作業中は灯火又は形象物を掲揚
 海 図W1220(JP共)−W157
 出 所海上保安庁
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