五 管 区 水 路 通 報 第 27 号 |
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220項-224項
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※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。
第 220項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域及び付近) | 射爆撃訓練 |
第 221項 | 紀伊水道 | 湯浅湾、湯浅広港 | 航泊禁止区域設定 |
第 222項 | 紀伊水道 | 今切港 | 護岸改修工事 |
第 223項 | 徳島小松島港 | 小松島区、第1区 | 航泊禁止区域設定 |
第 224項 | 紀伊水道 | 橘港 | 水深減少等 |
五管区水路通報 バックナンバー |
水路通報等の解説 | 水路測量実施区域 |
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小型船舶実技講習 ヨット等レース区域 (年間を通して実施) |
定置漁具の敷設情報 | 海上保安庁による訓練実施海域 (年間を通して実施) |
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自衛隊航空機による空対空射撃訓練及び空対水爆撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和5年8月1日〜31日まで(土曜、日曜及び祝日を除く)0800〜1700 |
区 域 | 下記10地点により囲まれる区域 |
(1) 32-09-13N 132-59-51E | |
(2) 31-48-13N 132-59-51E | |
(3) 32-02-13N 133-29-51E | |
(4) 31-42-13N 133-29-51E | |
(5) 31-04-13N 132-07-51E | |
(6) 31-25-13N 132-07-51E | |
(7) 31-30-43N 132-09-21E | |
(8) 32-00-13N 132-34-51E | |
(9) 32-03-13N 132-37-51E | |
(10) 32-01-43N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省防衛政策局 |
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湯浅広港において、一般船舶の航泊が禁止される。 | |
(行事に従事する船舶及び官公庁所属船を除く。) | |
期 間 | 令和5年7月29日(予備日7月30日)1930〜2115 |
区 域 | 34-02-06N 135-10-03Eを中心とする半径160mの円内海域 |
備 考 | 航泊禁止区域明示用の黄色灯付浮標2基が設置される |
行事が実施できない場合、航泊禁止は解除される | |
警戒船を配備 | |
海 図 | W150C(JP共) |
出 所 | 和歌山海上保安部長公示第05-1号(5.7.11) |
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今切川において、潜水士・クレーン台船による護岸改修工事が実施されている。 | |
期 間 | 令和6年5月31日まで 日出〜日没 |
区 域 | 34-06-33N 134-33-31E 付近 |
備 考 | 警戒船を配備 |
汚濁防止膜を設置し、黄色標識灯で明示 | |
海 図 | W1214 |
出 所 | 徳島海上保安部 |
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東防波堤西側において、一般船舶の航泊が禁止される。 | |
(行事に従事する船舶、現場警戒にあたる巡視船艇及び徳島小松島港長が許可した船舶を除く。) | |
期 間 | 令和5年7月16日(予備日17日)1900〜2130 |
区 域 | 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域 |
(1) 34-00-49N 134-35-31E(岸線角) | |
(2) 34-00-49N 134-35-59E(小松島東防波堤北灯台) | |
(3) 34-00-32N 134-35-53E(小松島東防波堤南灯台) | |
(4) 34-00-39N 134-35-29E(岸線角) | |
備 考 | 上記区域明示用の黄色灯付浮標が6基設置される |
警戒船を配備 | |
花火大会終了次第、本制限を解除することがある | |
海 図 | W1126 |
出 所 | 徳島小松島港長公示第5-1号(5.7.7) |
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五管区水路通報5年26号218項削除 | |
西浜公共岸壁前面において、浅所及び水深減少が存在する。 | |
1.浅所存在 | |
位 置 | (1) 33-52-12.2N 134-38-32.7E (水深約5.1m) |
2.海図図載より約1〜1.5m減少している | |
区 域 | 下記3地点を結ぶ線上付近 |
(2) 33-52-14.7N 134-38-35.7E | |
(3) 33-52-14.9N 134-38-36.4E | |
(4) 33-52-14.5N 134-38-38.5E | |
海 図 | W1142 |
出 所 | 五本部海洋情報部 |
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