五 管 区 水 路 通 報 第 37 号 |
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301項-312項
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※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。
第 301項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域) | 射撃訓練 |
第 302項 | 本州南岸 | 日高港 | 掘下げ作業 |
第 303項 | 本州南岸 | 日高港 | 離岸堤築造工事 |
第 304項 | 大阪湾 | 救難訓練 | |
第 305項 | 大阪湾 | ヨットレース | |
第 306項 | 瀬戸内海 | 大阪湾及び播磨灘 | 船舶通航信号所について |
第 307項 | 阪神港 | 大阪区、第3区 | 護岸補修工事等 |
第 308項 | 阪神港 | 大阪区、第6区 | 灯標等撤去工事 |
第 309項 | 阪神港 | 大阪区及び神戸区 | 船舶通航信号所等廃止 |
第 310項 | 阪神港 | 神戸区 | 船舶気象通報について |
第 311項 | 阪神港 | 神戸区、第6区 | 航泊禁止区域解除 |
第 312項 | 瀬戸内海 | 播磨灘 | 無線方位信号所欠射 |
五管区水路通報 バックナンバー |
水路通報等の解説 | 水路測量実施区域 |
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小型船舶実技講習 ヨット等レース区域 (年間を通して実施) |
定置漁具の敷設情報 | 海上保安庁による訓練実施海域 (年間を通して実施) |
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自衛艦による対空射撃訓練等が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月20日(予備日10月21日、22日)0800〜1700 |
区 域 | 下記6地点により囲まれる区域 |
(1) 31-48-13N 133-29-51E | |
(2) 31-42-13N 133-29-51E | |
(3) 31-28-13N 132-59-51E | |
(4) 31-36-13N 132-59-51E | |
(5) 31-36-13N 132-37-51E | |
(6) 31-48-13N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省海上幕僚監部 |
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塩屋岸壁付近において、グラブ浚渫船による掘下げ作業が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月10日〜令和6年1月23日 日出〜日没 |
区 域 | 下記3地点付近 |
(1) 33-51-45N 135-09-00E | |
(2) 33-51-55N 135-08-59E | |
(3) 33-51-59N 135-09-19E | |
備 考 | 警戒船を配備 |
海 図 | W77(分図「日高港」、JP共) |
出 所 | 田辺海上保安部 |
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日高港において、潜水士・起重機船による離岸堤築造工事が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月16日〜令和6年5月31日 日出〜日没 |
区 域 | 33-52-42N 135-08-45E 付近 |
備 考 | 警戒船を配備 |
施工区域を明示する灯付浮標を設置 | |
海 図 | W77(分図「日高港」、JP共) |
出 所 | 田辺海上保安部 |
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大阪湾西方において、巡視船艇及び航空機による救難訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月6日 0900〜1400 |
区 域 | 34-27-45N 135-01-00Eを中心とする半径3海里の円内 |
備 考 | 国際信号旗「UY」旗を掲揚 |
警戒船を配備 | |
海 図 | W150A(JP共) |
出 所 | 五本部警備救難部 |
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大阪湾において、ヨットレース(「第34回 淡・淡レース」)が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月8日 0900〜1530 |
区 域 | 下記3地点を結ぶ線上付近 |
(1) 34-19.9N 134-55.2E | |
(2) 34-24.8N 134-55.2E | |
(3) 34-21.8N 135-10.9E | |
備 考 | 区域内に浮標を設置 |
警戒船を配備 | |
海 図 | W150A(JP共)−W1143 |
出 所 | 関西空港海上保安航空基地 |
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五管区水路通報5年37号309項関連 | |
下記のとおり、神戸船舶通航信号所(灯台表第1巻8404)(34-39.1N 135-13.1E)において行われる | |
情報提供の内容が追加(変更)される。 | |
変更予定日 令和5年10月1日 | |
1.船舶を特定せずに行われる情報提供(MF無線電話) | |
変 更 | 浜寺航路、堺航路、大阪航路、神戸中央航路、新港航路及び神戸西航路並びに明石 |
海峡航路及び阪神港(堺泉北区、大阪区及び神戸区に限る。)における船舶の交通の | |
制限又は禁止の状況 | |
2.船舶を特定せずに行われる情報提供(インターネット・ホームページ) | |
追 加 | 上記1に加え、南港水路を航行しようとする総トン数5,000トン以上の船舶、堺水路 |
を航行しようとする総トン数3,000トン以上の船舶、浜寺水路を航行しようとする総 | |
トン数10,000トン以上の船舶及び神戸中央航路を航行しようとする総トン数40,000 | |
トン以上の船舶(油送船にあっては1,000トン以上)の入出航予定時刻、船名、総トン | |
数等及び港内信号の現状及び予告 | |
3.電話による情報提供(電話番号) | |
変 更 | 新) 078-302-8101、078-302-8102、078-302-8103 |
旧) 078-302-7611、078-302-7612 | |
参 照書 誌 411番 | |
出 所 海上保安庁告示第40号、五本部交通部 | |
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北恩加島町地先及び木津川運河において、バックホウ台船・潜水士による浚渫・護岸補修工事が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月20日〜令和6年3月29日 日出〜日没 |
1.北恩加島町地先 | |
区 域 | 下記4地点により囲まれる区域 |
(1) 34-39-14.4N 135-27-47.6E | |
(2) 34-39-13.9N 135-27-48.4E | |
(3) 34-39-12.3N 135-27-47.0E | |
(4) 34-39-12.8N 135-27-46.2E | |
2.木津川運河 | |
区 域 | 下記4地点により囲まれる区域 |
(5) 34-37-54.1N 135-28-04.5E | |
(6) 34-37-52.2N 135-28-16.4E | |
(7) 34-37-51.4N 135-28-16.2E | |
(8) 34-37-53.3N 135-28-04.3E | |
備 考 | 警戒船を配備 |
浚渫作業時は汚濁防止膜を設置 | |
夜間停泊時は台船の四隅を標識灯(黄)で明示 | |
海 図 | W1148 |
出 所 | 阪神港長 |
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五管区水路通報5年11号106項、5年12号117項関連、5年35号286項関連 | |
阪神港大阪区における新島建設工事に伴う、灯浮標や鋼管杭等の撤去工事が実施されている。 | |
期 間 | 令和5年12月31日まで(予備日を含む)日出〜日没 |
区 域 | 下記6地点を結んだ線及び陸岸により囲まれる区域内とその周辺 |
(1) 34-38-16.3N 135-21-31.0E(岸線上) | |
(2) 34-38-18.7N 135-21-30.5E | |
(3) 34-38-25.4N 135-21-36.9E | |
(4) 34-38-01.6N 135-22-03.4E | |
(5) 34-37-56.1N 135-21-56.1E | |
(6) 34-37-56.4N 135-21-53.2E(岸線上) | |
備 考 | 航泊禁止区域内においても作業を実施 |
警戒船を配備 | |
下記の灯浮標は撤去される | |
大阪新島埋立区域D灯標(灯台表第1巻3585.54)(34-38.3N 135-21.5E) | |
大阪新島埋立区域E灯標(灯台表第1巻3585.55)(34-38.4N 135-21.6E) | |
大阪新島埋立区域F灯標(灯台表第1巻3585.56)(34-38.3N 135-21.7E) | |
大阪新島埋立区域G灯標(灯台表第1巻3585.57)(34-38.2N 135-21.8E) | |
大阪新島埋立区域H灯標(灯台表第1巻3585.58)(34-38.1N 135-21.9E) | |
大阪新島埋立区域I灯標(灯台表第1巻3585.59)(34-38.0N 135-22.1E) | |
大阪新島埋立区域J灯標(灯台表第1巻3585.6)(34-37.9N 135-21.9E) | |
海 図 | W123(JP共)−W1103(JP共)−W150A(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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五管区水路通報5年37号306項、310項関連 | |
下記の船舶通航信号所等は廃止される。 | |
予 定 日 | 令和5年10月1日 |
航路標識等 | (1)神戸波止場船舶通航信号所(灯台表第1巻8109)(34-41.2N 135-11.5E) |
(2)大阪船舶通航信号所(灯台表第1巻8108)(34-39.2N 135-25.8E) | |
(3)木津川運河信号所(34-38.1N 135-27.2E) | |
参 照書 誌 | 411番 |
出 所 | 国土交通省令第72号、五本部交通部 |
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五管区水路通報5年37号309項関連 | |
下記のとおり、気象観測を行う航路標識の名称が変更される。 | |
予 定 日 | 令和5年10月1日 |
名 称 | 新) 神戸船舶通航信号所(神戸第二信号所) |
旧) 神戸波止場船舶通航信号所 | |
参照書誌 | 411番 |
出 所 | 海上保安庁告示第40号、五本部交通部 |
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五管区水路通報4年9号126項削除 | |
六甲アイランド南地区埋立工事に伴う航泊禁止は解除される。 | |
期 日 | 令和5年9月26日 |
区 域 | (1)〜(3)を結ぶ線、陸岸、(4)、(5)を結ぶ線及び防波堤により囲まれる区域 |
(1) 34-40-15.2N 135-15-20.0E(防波堤上) | |
(2) 34-39-26.2N 135-15-54.0E | |
(3) 34-39-43.4N 135-16-30.3E(岸線上) | |
(4) 34-39-57.0N 135-16-42.2E(岸線上) | |
(5) 34-40-26.8N 135-16-37.4E(防波堤上) | |
備 考 | 阪神港長公示神第4-1号(令和4年3月1日)は廃止される |
海 図 | W101A(JP共)−W1103(JP共)−W150A(JP共)−W106(JP共) |
出 所 | 阪神港長公示神第5-2号(令和5年9月15日) |
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播磨灘無線方位信号所(レーダービーコン)(灯台表第1巻9064.5)(34-30.1N 134-38.7E)は欠射される。 | |
期 間 | 令和5年10月18日(予備日10月19日)1000〜1500 |
海 図 | W150B−W106(JP共)−W100A |
出 所 | 五本部交通部 |
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