五 管 区 水 路 通 報 第 37 号

301項-312項

令和5年9月22日

※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。

第 301項四国南岸足摺岬南方(リマ海域)射撃訓練
第 302項本州南岸日高港掘下げ作業
第 303項本州南岸日高港離岸堤築造工事
第 304項大阪湾救難訓練
第 305項大阪湾ヨットレース
第 306項瀬戸内海大阪湾及び播磨灘船舶通航信号所について
第 307項阪神港大阪区、第3区護岸補修工事等
第 308項阪神港大阪区、第6区灯標等撤去工事
第 309項阪神港大阪区及び神戸区船舶通航信号所等廃止
第 310項阪神港神戸区船舶気象通報について
第 311項阪神港神戸区、第6区航泊禁止区域解除
第 312項瀬戸内海播磨灘無線方位信号所欠射


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   〒650-8551 神戸市中央区波止場町1−1
   第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係
   TEL:078-391-6651(内線2515、2516)  FAX:078-332-6307(自動受信)
五管区水路通報
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水路通報等の解説 水路測量実施区域
小型船舶実技講習
ヨット等レース区域

(年間を通して実施)
定置漁具の敷設情報 海上保安庁による訓練実施海域
(年間を通して実施)

★5年301項 四国南岸 − 足摺岬南方(リマ海域)  射撃訓練

 自衛艦による対空射撃訓練等が実施される。
 期 間令和5年10月20日(予備日10月21日、22日)0800〜1700
 区 域下記6地点により囲まれる区域
(1) 31-48-13N 133-29-51E
(2) 31-42-13N 133-29-51E
(3) 31-28-13N 132-59-51E
(4) 31-36-13N 132-59-51E
(5) 31-36-13N 132-37-51E
(6) 31-48-13N 132-37-51E
 海 図W157
 出 所防衛省海上幕僚監部
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★5年302項 本州南岸 − 日高港  掘下げ作業

 塩屋岸壁付近において、グラブ浚渫船による掘下げ作業が実施される。
 期 間令和5年10月10日〜令和6年1月23日 日出〜日没
 区 域下記3地点付近
(1) 33-51-45N 135-09-00E
(2) 33-51-55N 135-08-59E
(3) 33-51-59N 135-09-19E
 備 考警戒船を配備
 海 図W77(分図「日高港」、JP共)
 出 所田辺海上保安部
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★5年303項 本州南岸 − 日高港  離岸堤築造工事

 日高港において、潜水士・起重機船による離岸堤築造工事が実施される。
 期 間令和5年10月16日〜令和6年5月31日 日出〜日没
 区 域33-52-42N 135-08-45E 付近
 備 考警戒船を配備
施工区域を明示する灯付浮標を設置
 海 図W77(分図「日高港」、JP共)
 出 所田辺海上保安部
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★5年304項 大阪湾 −   救難訓練

 大阪湾西方において、巡視船艇及び航空機による救難訓練が実施される。
 期 間令和5年10月6日 0900〜1400
 区 域34-27-45N 135-01-00Eを中心とする半径3海里の円内
 備 考国際信号旗「UY」旗を掲揚
警戒船を配備
 海 図W150A(JP共)
 出 所五本部警備救難部
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★5年305項 大阪湾   ヨットレース

 大阪湾において、ヨットレース(「第34回 淡・淡レース」)が実施される。
 期 間令和5年10月8日 0900〜1530
 区 域下記3地点を結ぶ線上付近
(1) 34-19.9N 134-55.2E
(2) 34-24.8N 134-55.2E
(3) 34-21.8N 135-10.9E
 備 考区域内に浮標を設置
警戒船を配備
 海 図W150A(JP共)−W1143
 出 所関西空港海上保安航空基地
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★5年306項 瀬戸内海 − 大阪湾及び播磨灘  船舶通航信号所について

 五管区水路通報5年37号309項関連
 下記のとおり、神戸船舶通航信号所(灯台表第1巻8404)(34-39.1N 135-13.1E)において行われる
 情報提供の内容が追加(変更)される。
 変更予定日 令和5年10月1日
 1.船舶を特定せずに行われる情報提供(MF無線電話)
 変 更浜寺航路、堺航路、大阪航路、神戸中央航路、新港航路及び神戸西航路並びに明石
海峡航路及び阪神港(堺泉北区、大阪区及び神戸区に限る。)における船舶の交通の
制限又は禁止の状況
 2.船舶を特定せずに行われる情報提供(インターネット・ホームページ)
 追 加上記1に加え、南港水路を航行しようとする総トン数5,000トン以上の船舶、堺水路
を航行しようとする総トン数3,000トン以上の船舶、浜寺水路を航行しようとする総
トン数10,000トン以上の船舶及び神戸中央航路を航行しようとする総トン数40,000
トン以上の船舶(油送船にあっては1,000トン以上)の入出航予定時刻、船名、総トン
数等及び港内信号の現状及び予告
 3.電話による情報提供(電話番号)
 変 更新) 078-302-8101、078-302-8102、078-302-8103
旧) 078-302-7611、078-302-7612
 参 照書 誌 411番
 出   所 海上保安庁告示第40号、五本部交通部
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★5年307項 阪神港 − 大阪区、第3区  護岸補修工事等

 北恩加島町地先及び木津川運河において、バックホウ台船・潜水士による浚渫・護岸補修工事が実施される。
 期 間令和5年10月20日〜令和6年3月29日 日出〜日没
 1.北恩加島町地先
 区 域下記4地点により囲まれる区域
(1) 34-39-14.4N 135-27-47.6E
(2) 34-39-13.9N 135-27-48.4E
(3) 34-39-12.3N 135-27-47.0E
(4) 34-39-12.8N 135-27-46.2E
 2.木津川運河
 区 域下記4地点により囲まれる区域
(5) 34-37-54.1N 135-28-04.5E
(6) 34-37-52.2N 135-28-16.4E
(7) 34-37-51.4N 135-28-16.2E
(8) 34-37-53.3N 135-28-04.3E
 備 考警戒船を配備
浚渫作業時は汚濁防止膜を設置
夜間停泊時は台船の四隅を標識灯(黄)で明示
 海 図W1148
 出 所阪神港長
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★5年308項 阪神港 − 大阪区、第6区  灯標等撤去工事

 五管区水路通報5年11号106項、5年12号117項関連、5年35号286項関連
 阪神港大阪区における新島建設工事に伴う、灯浮標や鋼管杭等の撤去工事が実施されている。
 期 間令和5年12月31日まで(予備日を含む)日出〜日没
 区 域下記6地点を結んだ線及び陸岸により囲まれる区域内とその周辺
(1) 34-38-16.3N 135-21-31.0E(岸線上)
(2) 34-38-18.7N 135-21-30.5E
(3) 34-38-25.4N 135-21-36.9E
(4) 34-38-01.6N 135-22-03.4E
(5) 34-37-56.1N 135-21-56.1E
(6) 34-37-56.4N 135-21-53.2E(岸線上)
 備 考航泊禁止区域内においても作業を実施
警戒船を配備
下記の灯浮標は撤去される
大阪新島埋立区域D灯標(灯台表第1巻3585.54)(34-38.3N 135-21.5E)
大阪新島埋立区域E灯標(灯台表第1巻3585.55)(34-38.4N 135-21.6E)
大阪新島埋立区域F灯標(灯台表第1巻3585.56)(34-38.3N 135-21.7E)
大阪新島埋立区域G灯標(灯台表第1巻3585.57)(34-38.2N 135-21.8E)
大阪新島埋立区域H灯標(灯台表第1巻3585.58)(34-38.1N 135-21.9E)
大阪新島埋立区域I灯標(灯台表第1巻3585.59)(34-38.0N 135-22.1E)
大阪新島埋立区域J灯標(灯台表第1巻3585.6)(34-37.9N 135-21.9E)
 海 図W123(JP共)−W1103(JP共)−W150A(JP共)
 出 所阪神港長
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★5年309項 阪神港 − 大阪区及び神戸区  船舶通航信号所等廃止

 五管区水路通報5年37号306項、310項関連
 下記の船舶通航信号所等は廃止される。
 予 定 日令和5年10月1日
 航路標識等(1)神戸波止場船舶通航信号所(灯台表第1巻8109)(34-41.2N 135-11.5E)
(2)大阪船舶通航信号所(灯台表第1巻8108)(34-39.2N 135-25.8E)
(3)木津川運河信号所(34-38.1N 135-27.2E)
 参 照書 誌411番
 出   所国土交通省令第72号、五本部交通部
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★5年310項 阪神港 − 神戸区  船舶気象通報について

 五管区水路通報5年37号309項関連
 下記のとおり、気象観測を行う航路標識の名称が変更される。
 予 定 日令和5年10月1日
 名  称新) 神戸船舶通航信号所(神戸第二信号所)
旧) 神戸波止場船舶通航信号所
 参照書誌411番
 出  所海上保安庁告示第40号、五本部交通部
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★5年311項 阪神港 − 神戸区、第6区  航泊禁止区域解除

 五管区水路通報4年9号126項削除
 六甲アイランド南地区埋立工事に伴う航泊禁止は解除される。
 期 日令和5年9月26日
 区 域(1)〜(3)を結ぶ線、陸岸、(4)、(5)を結ぶ線及び防波堤により囲まれる区域
(1) 34-40-15.2N 135-15-20.0E(防波堤上)
(2) 34-39-26.2N 135-15-54.0E
(3) 34-39-43.4N 135-16-30.3E(岸線上)
(4) 34-39-57.0N 135-16-42.2E(岸線上)
(5) 34-40-26.8N 135-16-37.4E(防波堤上)
 備 考阪神港長公示神第4-1号(令和4年3月1日)は廃止される
 海 図W101A(JP共)−W1103(JP共)−W150A(JP共)−W106(JP共)
 出 所阪神港長公示神第5-2号(令和5年9月15日)
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★5年312項 瀬戸内海 − 播磨灘  無線方位信号所欠射

 播磨灘無線方位信号所(レーダービーコン)(灯台表第1巻9064.5)(34-30.1N 134-38.7E)は欠射される。
 期 間令和5年10月18日(予備日10月19日)1000〜1500
 海 図W150B−W106(JP共)−W100A
 出 所五本部交通部
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