五 管 区 水 路 通 報 第 39 号 |
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329項-341項
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※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。
第 329項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域) | 射撃訓練 |
第 330項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域) | 射撃訓練 |
第 331項 | 紀伊水道南方 | 射撃訓練中止 | |
第 332項 | 紀伊水道南方 | 海底掘削作業実施 | |
第 333項 | 紀伊水道 | 照明弾発射訓練 | |
第 334項 | 大阪湾 | 船舶通航信号所一時業務休止 | |
第 335項 | 阪神港 | 堺泉北区、第5区及び第7区 | 岸壁改修工事等 |
第 336項 | 阪神港 | 大阪区、第6区 | 航泊禁止区域設定 |
第 337項 | 阪神港 | 尼崎西宮芦屋区、第1区 | 地盤改良工事 |
第 338項 | 阪神港 | 神戸区、第6区 | 防災訓練 |
第 339項 | 阪神港 | 神戸区、第6区 | 簡易灯設置 |
第 340項 | 瀬戸内海 | 淡路島 | 離岸堤設置 |
第 341項 | 四国南岸 | 足摺岬西方 | 灯台復旧 |
五管区水路通報 バックナンバー |
水路通報等の解説 | 水路測量実施区域 |
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小型船舶実技講習 ヨット等レース区域 (年間を通して実施) |
定置漁具の敷設情報 | 海上保安庁による訓練実施海域 (年間を通して実施) |
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自衛艦による対空射撃及び対潜ロケット射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月30日、31日 0600〜1800 |
区 域 | 下記6地点により囲まれる区域 |
(1) 31-48-13N 133-29-51E | |
(2) 31-42-13N 133-29-51E | |
(3) 31-28-13N 132-59-51E | |
(4) 31-36-13N 132-59-51E | |
(5) 31-36-13N 132-37-51E | |
(6) 31-48-13N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省海上幕僚監部、防衛省防衛政策局 |
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自衛艦による対空射撃及び対潜ロケット射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和5年11月1日(予備日11月2日)0600〜1800 |
区 域 | 下記6地点により囲まれる区域 |
(1) 32-01-43N 132-37-51E | |
(2) 32-09-13N 132-59-51E | |
(3) 31-48-13N 132-59-51E | |
(4) 32-02-13N 133-29-51E | |
(5) 31-42-13N 133-29-51E | |
(6) 31-18-13N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省海上幕僚監部、防衛省防衛政策局 |
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五管区水路通報5年38号315項削除 | |
巡視船艇による射撃訓練は中止された。 | |
海 図 | W77(JP共) |
出 所 | 五本部警備救難部 |
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探査船「ちきゅう」(56,752トン)による海底掘削作業が実施される。 | |
期 間 | 令和5年11月7日〜24日(予備11月25日〜29日) |
位 置 | 下記2地点付近 |
(1) 32-52.1N 135-18.1E | |
(2) 32-40.7N 134-30.0E | |
備 考 | 無人探査機(ROV)を使用する |
警戒船を配備 | |
海 図 | W157 |
出 所 | 海洋研究開発機構 |
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紀伊水道において、巡視船による照明弾発射訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月15日(予備日10月16日、17日) 1000〜1600のうち1時間程度 |
区 域 | 34-09-57N 135-01-40Eを中心とする半径3海里の円内 |
海 図 | W1143 |
出 所 | 和歌山海上保安部 |
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神戸船舶通航信号所 (灯台表第1巻8404)(34-39.1N 135-13.1E)において、神戸レーダー映像を使用した | |
情報提供業務が一時休止される。 | |
期 間 | 令和5年10月22日(予備日10月29日) 1100〜1300 |
区 域 | 下記5地点及び陸岸により囲まれる区域とその周辺 |
(1) 34-26.0N 135-15.4E(岸線上) | |
(2) 34-26.5N 135-16.0E(岸線上) | |
(3) 34-27.1N 135-19.7E(岸線上) | |
(4) 34-24.9N 135-17.6E(岸線上) | |
(5) 34-25.8N 135-16.4E | |
海 図 | W199(「北泊地」)−W1141(JP共)−W1103(JP共)−W150A(JP共) |
W106(JP共) | |
出 所 | 五本部交通部 |
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汐見ふ頭第3号岸壁前面及び堺浜寺北防波堤付近において、潜水士・起重機船による岸壁改修工事等が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月23日〜令和6年6月28日 日出〜日没 |
区 域 | 1.岸壁改修工事 |
34-30-50N 135-23-12E 付近 | |
2.消波ブロック据付工事 | |
34-33-44N 135-24-35E 付近 | |
備 考 | 汚濁防止膜を設置 |
警戒船を配備 | |
海 図 | W1110(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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舞洲の北西側護岸付近において、一般船舶の航泊が禁止される。 | |
期 間 | 令和5年10月21日 1730〜2000 |
区 域 | 下記5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域 |
(1) 34-40-04N 135-23-17E(岸線上) | |
(2) 34-40-10N 135-23-06E | |
(3) 34-40-23N 135-23-16E | |
(4) 34-40-30N 135-23-35E | |
(5) 34-40-14N 135-23-44E(岸線上) | |
備 考 | 航泊禁止区域を明示する黄色灯付浮標が設置される |
警戒船を配備 | |
雨天等により行事が実施できない場合、航泊禁止は解除される | |
海 図 | W123(JP共)−W1107(JP共) |
出 所 | 阪神港長公示大第5-4号(5.9.27) |
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起重機船等による地盤改良工事が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月9日〜12月31日(予備日を含む) |
区 域 | 34-41-52N 135-24-26E 付近 |
備 考 | 警戒船を配備 |
夜間停泊時は船の四隅とアンカー位置を標識灯で明示 | |
海 図 | W1107(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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神戸区第6区の指定錨泊地M14周辺海域において、行政機関及び民間船による防災訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和5年10月12日 1300〜1630 |
区 域 | 34-39.7N 135-17.6Eを中心とする半径800mの円内 |
備 考 | 訓練参加船艇は「UY」旗を掲揚 |
警戒船を配備 | |
海 図 | W101A(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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五管区水路通報5年37号311項,322項,323項関連 | |
阪神港神戸区第6区の埋立地区護岸上において、簡易標識灯が設置された。 | |
位 置 | 下記7地点 |
(1) 34-40-20.1N 135-15-36.7E (白色) | |
(2) 34-40-13.8N 135-15-41.0E (黄色) | |
(3) 34-40-08.2N 135-15-44.8E (黄色) | |
(4) 34-39-56.9N 135-15-52.6E (黄色) | |
(5) 34-39-48.2N 135-16-06.0E (黄色) | |
(6) 34-39-53.0N 135-16-14.7E (黄色) | |
(7) 34-39-55.0N 135-16-19.1E (黄色) | |
海 図 | W101A(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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五管区水路通報4年19号285項削除 | |
阿那賀地先において、離岸堤が設置されている。 | |
位 置 | 1.下記3地点を結ぶ線上 |
(1) 34-17-21.8N 134-39-43.2E | |
(2) 34-17-20.9N 134-39-44.9E | |
(3) 34-17-16.4N 134-39-45.7E | |
2.下記3地点を結ぶ線上 | |
(4) 34-17-15.1N 134-39-45.8E | |
(5) 34-17-08.3N 134-39-45.4E | |
(6) 34-17-07.1N 134-39-45.0E | |
海 図 | W150C(JP共) |
出 所 | 五本部海洋情報部 |
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五管区水路通報5年36号298項削除 | |
消灯していた、臼碆埼灯台(灯台表第1巻3103)(32-43.9N 132-57.9E)は復旧した。 | |
海 図 | W1268−W108(JP共)−W1220(JP共)−W157−W1072 |
出 所 | 高知海上保安部 |
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