五 管 区 水 路 通 報 第 39 号

329項-341項

令和5年10月6日

※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。

第 329項四国南岸足摺岬南方(リマ海域)射撃訓練
第 330項四国南岸足摺岬南方(リマ海域)射撃訓練
第 331項紀伊水道南方射撃訓練中止
第 332項紀伊水道南方海底掘削作業実施
第 333項紀伊水道照明弾発射訓練
第 334項大阪湾船舶通航信号所一時業務休止
第 335項阪神港堺泉北区、第5区及び第7区岸壁改修工事等
第 336項阪神港大阪区、第6区航泊禁止区域設定
第 337項阪神港尼崎西宮芦屋区、第1区地盤改良工事
第 338項阪神港神戸区、第6区防災訓練
第 339項阪神港神戸区、第6区簡易灯設置
第 340項瀬戸内海淡路島離岸堤設置
第 341項四国南岸足摺岬西方灯台復旧


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五管区水路通報
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水路通報等の解説 水路測量実施区域
小型船舶実技講習
ヨット等レース区域

(年間を通して実施)
定置漁具の敷設情報 海上保安庁による訓練実施海域
(年間を通して実施)

★5年329項 四国南岸 − 足摺岬南方(リマ海域)  射撃訓練

 自衛艦による対空射撃及び対潜ロケット射撃訓練が実施される。
 期 間令和5年10月30日、31日 0600〜1800
 区 域下記6地点により囲まれる区域
(1) 31-48-13N 133-29-51E
(2) 31-42-13N 133-29-51E
(3) 31-28-13N 132-59-51E
(4) 31-36-13N 132-59-51E
(5) 31-36-13N 132-37-51E
(6) 31-48-13N 132-37-51E
 海 図W157
 出 所防衛省海上幕僚監部、防衛省防衛政策局
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★5年330項 四国南岸 − 足摺岬南方(リマ海域)  射撃訓練

 自衛艦による対空射撃及び対潜ロケット射撃訓練が実施される。
 期 間令和5年11月1日(予備日11月2日)0600〜1800
 区 域下記6地点により囲まれる区域
(1) 32-01-43N 132-37-51E
(2) 32-09-13N 132-59-51E
(3) 31-48-13N 132-59-51E
(4) 32-02-13N 133-29-51E
(5) 31-42-13N 133-29-51E
(6) 31-18-13N 132-37-51E
 海 図W157
 出 所防衛省海上幕僚監部、防衛省防衛政策局
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★5年331項 紀伊水道南方  射撃訓練中止

 五管区水路通報5年38号315項削除
 巡視船艇による射撃訓練は中止された。
 海 図W77(JP共)
 出 所五本部警備救難部
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★5年332項 紀伊水道南方  海底掘削作業実施

 探査船「ちきゅう」(56,752トン)による海底掘削作業が実施される。
 期 間令和5年11月7日〜24日(予備11月25日〜29日)
 位 置下記2地点付近
(1) 32-52.1N 135-18.1E
(2) 32-40.7N 134-30.0E
 備 考無人探査機(ROV)を使用する
警戒船を配備
 海 図W157
 出 所海洋研究開発機構
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★5年333項 紀伊水道 −   照明弾発射訓練

 紀伊水道において、巡視船による照明弾発射訓練が実施される。
 期 間令和5年10月15日(予備日10月16日、17日) 1000〜1600のうち1時間程度
 区 域34-09-57N 135-01-40Eを中心とする半径3海里の円内
 海 図W1143
 出 所和歌山海上保安部
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★5年334項 大阪湾 −   船舶通航信号所一時業務休止

 神戸船舶通航信号所 (灯台表第1巻8404)(34-39.1N 135-13.1E)において、神戸レーダー映像を使用した
 情報提供業務が一時休止される。
 期 間令和5年10月22日(予備日10月29日) 1100〜1300
 区 域下記5地点及び陸岸により囲まれる区域とその周辺
(1) 34-26.0N 135-15.4E(岸線上)
(2) 34-26.5N 135-16.0E(岸線上)
(3) 34-27.1N 135-19.7E(岸線上)
(4) 34-24.9N 135-17.6E(岸線上)
(5) 34-25.8N 135-16.4E
 海 図W199(「北泊地」)−W1141(JP共)−W1103(JP共)−W150A(JP共)
W106(JP共)
 出 所五本部交通部
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★5年335項 阪神港 − 堺泉北区、第5区及び第7区  岸壁改修工事等

 汐見ふ頭第3号岸壁前面及び堺浜寺北防波堤付近において、潜水士・起重機船による岸壁改修工事等が実施される。
 期 間令和5年10月23日〜令和6年6月28日 日出〜日没
 区 域1.岸壁改修工事
34-30-50N 135-23-12E 付近
2.消波ブロック据付工事
34-33-44N 135-24-35E 付近
 備 考汚濁防止膜を設置
警戒船を配備
 海 図W1110(JP共)
 出 所阪神港長
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★5年336項 阪神港 − 大阪区、第6区  航泊禁止区域設定

 舞洲の北西側護岸付近において、一般船舶の航泊が禁止される。
 期 間令和5年10月21日 1730〜2000
 区 域下記5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
(1) 34-40-04N 135-23-17E(岸線上)
(2) 34-40-10N 135-23-06E
(3) 34-40-23N 135-23-16E
(4) 34-40-30N 135-23-35E
(5) 34-40-14N 135-23-44E(岸線上)
 備 考航泊禁止区域を明示する黄色灯付浮標が設置される
警戒船を配備
雨天等により行事が実施できない場合、航泊禁止は解除される
 海 図W123(JP共)−W1107(JP共)
 出 所阪神港長公示大第5-4号(5.9.27)
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★5年337項 阪神港 − 尼崎西宮芦屋区、第1区  地盤改良工事

 起重機船等による地盤改良工事が実施される。
 期 間令和5年10月9日〜12月31日(予備日を含む)
 区 域34-41-52N 135-24-26E 付近
 備 考警戒船を配備
夜間停泊時は船の四隅とアンカー位置を標識灯で明示
 海 図W1107(JP共)
 出 所阪神港長
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★5年338項 阪神港 − 神戸区、第6区  防災訓練

 神戸区第6区の指定錨泊地M14周辺海域において、行政機関及び民間船による防災訓練が実施される。
 期 間令和5年10月12日 1300〜1630
 区 域34-39.7N 135-17.6Eを中心とする半径800mの円内
 備 考訓練参加船艇は「UY」旗を掲揚
警戒船を配備
 海 図W101A(JP共)
 出 所阪神港長
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★5年339項 阪神港 − 神戸区、第6区  簡易灯設置

 五管区水路通報5年37号311項,322項,323項関連
 阪神港神戸区第6区の埋立地区護岸上において、簡易標識灯が設置された。
 位 置下記7地点
(1) 34-40-20.1N 135-15-36.7E (白色)
(2) 34-40-13.8N 135-15-41.0E (黄色)
(3) 34-40-08.2N 135-15-44.8E (黄色)
(4) 34-39-56.9N 135-15-52.6E (黄色)
(5) 34-39-48.2N 135-16-06.0E (黄色)
(6) 34-39-53.0N 135-16-14.7E (黄色)
(7) 34-39-55.0N 135-16-19.1E (黄色)
 海 図W101A(JP共)
 出 所阪神港長
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★5年340項 瀬戸内海 − 淡路島  離岸堤設置

 五管区水路通報4年19号285項削除
 阿那賀地先において、離岸堤が設置されている。
 位 置1.下記3地点を結ぶ線上
(1) 34-17-21.8N 134-39-43.2E
(2) 34-17-20.9N 134-39-44.9E
(3) 34-17-16.4N 134-39-45.7E
2.下記3地点を結ぶ線上
(4) 34-17-15.1N 134-39-45.8E
(5) 34-17-08.3N 134-39-45.4E
(6) 34-17-07.1N 134-39-45.0E
 海 図W150C(JP共)
 出 所五本部海洋情報部
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★5年341項 四国南岸 − 足摺岬西方  灯台復旧

 五管区水路通報5年36号298項削除
 消灯していた、臼碆埼灯台(灯台表第1巻3103)(32-43.9N 132-57.9E)は復旧した。
 海 図W1268−W108(JP共)−W1220(JP共)−W157−W1072
 出 所高知海上保安部
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