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特定海域

昭和52年に制定された「領海法」により領海は基線からその外側12海里までとされましたが、 国際航行に使用されるいわゆる国際海峡である 宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡西・東水道、大隅海峡 の五海峡は特定海域として、同海域に係る領海は基線からその外側3海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされました。


平成8年に制定された「領海及び接続水域に関する法律」により直線基線が採用されたことによって、 特定海域内の領海の限界線は若干の修正が加えられました。


以下の図は、特定海域での領海の限界線を表示したものです(濃青色は内水を、青色は領海を表しています)。


宗 谷 海 峡
宗谷海峡


津 軽 海 峡
津軽海峡


対馬海峡東水道 及び 西水道
対馬海峡東水道及び西水道


大 隅 海 峡
大隅海峡