特 定 海 域
昭和52年に制定された「領海法」により領海は基線からその外側12海里までとされましたが、国際航行に使用されるいわゆる国際海峡である
宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡西・東水道、大隅海峡
の五海峡は特定海域として、同海域に係る領海は基線からその外側3海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされました。
以下の図は、特定海域での領海の限界線を表示したものです(濃青色は内水を、青色は領海を表しています)。
宗 谷 海 峡
津 軽 海 峡
対馬海峡東水道 及び 西水道
大 隅 海 峡