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水路測量 ~海と関わりを持つ皆様へ~

 わが国は四方を海に囲まれ、その海から多大な恩恵を受けています。 それ故、私たちが海と共存していくためには海について良く知ることが大切です。 海について知り得た様々な情報を互いに共有することで、海の全容が見えてきます。
  海の様子、深さや海岸線などは、自然の力や人の手が加えられ刻々と変化しています。 海岸や海底の様子を調べることを「水路測量」と言います。 水路測量では、目に見えない海底の深さや地形などの測定を行うため、高度な技術と高い精度を必要とします。 測量して得られたデータなどは私たちにとって大変貴重なものであり、船舶交通の安全のため海上保安庁発行の海図や水路通報などに採用され、 さらにそれらを有効に活用できるよう、広く一般に利用されるなど、海と関わりを持つ多くの人々に様々に活用されます。

各種申請・通報等

海上保安庁以外の者が実施する水路測量

水路業務法第6条

海上工事等に係る海上保安庁への通報

水路業務法第19条第1項

浅所等、航海重要事項の報告

水路業務法第20,23条

水路測量の成果の写の提出

水路業務法第22条
    第6条の規定により許可を受けた者が水路測量を実施して成果を得た時の写の提出

    提出の際の様式は定めておりません。

水路図誌等の複製等の承認

水路業務法第24条

水路図誌等の利用申請

著作権法第63条
  • 利用申請様式
  • 航海等に供しない部分的な複製についての申請(複製物を有償で配布する場合) 複製物を無償で配布する場合は、申請不要です。ただし、出所は明記してください。

海図等の類似刊行物の発行の許可

水路業務法第25条

水路に関する業務の委託

水路業務法第26条

作業基準


水路測量標識

水路業務法関連規則と水路測量の作業基準