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水路測量 ~海と関わりを持つ皆様へ~

 わが国は四方を海に囲まれ、その海から多大な恩恵を受けています。 それ故、私たちが海と共存していくためには海について良く知ることが大切です。 海について知り得た様々な情報を互いに共有することで、海の全容が見えてきます。
  海の様子、深さや海岸線などは、自然の力や人の手が加えられ刻々と変化しています。 海岸や海底の様子を調べることを「水路測量」と言います。 水路測量では、目に見えない海底の深さや地形などの測定を行うため、高度な技術と高い精度を必要とします。 測量して得られたデータなどは私たちにとって大変貴重なものであり、船舶交通の安全のため海上保安庁発行の海図や水路通報などに採用され、 さらにそれらを有効に活用できるよう、広く一般に利用されるなど、海と関わりを持つ多くの人々に様々に活用されます。

各種申請・通報等

海上保安庁以外の者が実施する水路測量

水路業務法第6条

海上工事等に係る海上保安庁への通報

水路業務法第19条第1項

浅所等、航海重要事項の報告

水路業務法第20,23条

水路測量の成果の写の提出

水路業務法第22条
    第6条の規定により許可を受けた者が水路測量を実施して成果を得た時の写の提出

    提出の際の様式は定めておりません。

水路図誌等の複製等の承認

水路業務法第24条

水路図誌等の利用申請

著作権法第63条
  • 利用申請様式
  • 航海等に供しない部分的な複製についての申請(複製物を有償で配布する場合) 複製物を無償で配布する場合は、申請不要です。ただし、出所は明記してください。

海図等の類似刊行物の発行の許可

水路業務法第25条

水路に関する業務の委託

水路業務法第26条

水路測量の作業基準(水路業務法関連規則)

水路業務法(e-Gov法令検索)

 水路業務法(昭和二十五年四月十七日法律第百二号)

水路業務法施行令(e-Gov法令検索)

 水路業務法施行令(平成十三年十二月二十八日政令第四百三十三号)

水路業務法施行規則(e-Gov法令検索)

 水路業務法施行規則(昭和二十五年七月二十六日運輸省令第五十五号)

関連告示

  • 水路測量における測定又は調査の方法に関する告示(平成十四年四月一日海上保安庁告示第百二号)
  • 平均水面、最高水面及び最低水面の高さに関する告示(平成十四年四月一日海上保安庁告示第百三号)
  • 水平位置の測定に用いる恒久標識の等級に関する告示(平成十四年五月九日海上保安庁告示第百五十六号)
  • 特級の水域を指定する告示(平成二十六年三月六日海上保安庁告示第三十五号)
  • その他水路業務法関連

  • 水路測量業務準則
  • 水路測量業務準則施行細則
  •   別表第6 経緯度表(Excel)
      別表第7 水路測量標等記事(Excel)
      別表第8 基準測定成果(Excel) (参考資料:基準測定及び基準測量)
      別表第9 基準面決定簿(Word)
      別表第10 シングルビーム音響測深機所要事項様式(Word)
      別表第13 測量成果及び報告書目録(Word)