五 管 区 水 路 通 報 第 9 号 |
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85項-98項
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五管区水路通報のバックナンバー(本年分)になります。 昨年以前のバックナンバーについてはこちらをご覧ください。 |
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五管区水路通報に関する説明事項をまとめた解説です。 ご利用の際にあわせてご確認をお願いします。 |
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水路業務法に基づく許可を受けた水路測量をこちら※に公示しています。 公示されるものは五管区水路通報への掲載を省略しています。 ※第五管区海上保安本部の管轄区域内(以下、管内)に限ります |
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管内において定例的に実施されている小型船舶実技講習、ヨット等レース(練習を含む)などの実施区域をこちらにまとめて掲載しています。 ここに掲載されていないものについては五管区水路通報で情報提供いたします。 |
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管内の沿岸部に設置されている定置網等の漁具に関する情報を掲載しています。 これらの漁具付近では事故が発生しやすいことから注意して航行お願いします。 なお、漁業法による定置漁具の概略位置は海洋状況表示システム(海しる)に掲載しています。 |
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海上保安庁または防衛省自衛隊が管内において常時または定例的に実施している訓練に関する情報を掲載しています 防衛省自衛隊が実施する訓練情報はこちら(防衛省)からも確認することが可能です。 |
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水路通報を文字だけではなくビジュアル的に表示させて確認することができます。 ※ビジュアルページはこちらから("第五管区水路通報"にチェックを入れてください) |
第 85項 | 紀伊水道南方 | 射撃訓練 | |
第 86項 | 本州南岸 | 勝浦湾 | 魚礁設置作業 |
第 87項 | 紀伊水道 | 和歌山下津港、海南区、第1区 | 護岸築造工事 |
第 88項 | 大阪湾 | さわら流し網漁業について | |
第 89項 | 大阪湾 | 泉州港 | 橋梁灯復旧 |
第 90項 | 阪神港 | 大阪区、大阪航路及び付近 | 航行制限 |
第 91項 | 阪神港 | 神戸区、第2区 | 灯台について |
第 92項 | 瀬戸内海 | 姫路港、飾磨区、第2区 | 灯台について |
第 93項 | 瀬戸内海 | 淡路島、室津港 | 灯台について |
第 94項 | 紀伊水道 | 徳島小松島港、徳島区、第2区及び付近 | 灯浮標交換作業 |
第 95項 | 紀伊水道 | 橘港 | 灯標灯高変更 |
第 96項 | 四国南岸 | 高知港 | ケーソン仮置作業 |
第 97項 | 四国南岸 | 高知港付近 | 離岸堤設置 |
第 98項 | 四国南岸 | 足摺岬北西方 | 灯台消灯 |
紀伊水道南方において、巡視船艇による射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年3月11日(予備日3月12日) 0900~1700 |
区 域 | 33-29.6N 134-48.8Eを中心とする半径5海里の円内 |
備 考 | 国際信号旗「UY」及び「NE4」旗を掲揚 |
紅色閃光灯を点灯 | |
海 図 | W77(JP共) |
出 所 | 五本部警備救難部 |
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ガット船による魚礁設置作業が実施されている。 | |
期 間 | 令和6年3月29日まで(予備日を含む)日出~日没 |
位 置 | 33-36-59N 135-56-46E 付近 |
備 考 | 警戒船を配備 |
海 図 | W46(分図「勝浦湾」) |
出 所 | 五本部海洋情報部、田辺海上保安部 |
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五管区水路通報5年45号426項削除 | |
藤白北方において、潜水士・起重機船等による護岸築造工事等が実施されている。 | |
期 間 | 令和6年9月30日まで(予備日を含む) 日出~日没 |
区 域 | 下記2地点付近 |
(1)34-09-04N 135-12-31E | |
(2)34-09-00N 135-12-29E | |
備 考 | 汚濁防止膜を設置 |
警戒船を配備 | |
区域を示す灯付浮標を設置 | |
海 図 | W1145 |
出 所 | 和歌山下津港長 |
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大阪湾において、さわら流し網漁業の操業中に掲げられる灯火が下記のとおり変更された。 | |
変更日令和6年2月8日 | |
内 容 | (旧) 漁網の中間標識として500m毎に閃光灯(黄)と旗(黄)が掲げられる |
(新) 漁網の中間標識として500m毎に閃光灯(白)と旗(白)が掲げられる | |
参照書誌 | 瀬戸内海水路誌(103) |
出 所 | 五本部交通部 |
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関空泉州沖連絡橋において、耐震補強工事に伴い一時休止して仮灯設置されていた | |
下記の橋梁灯は復旧した。 | |
名 称 | 関空泉州沖連絡橋橋梁灯(P1灯)(灯台表第1巻3513.1)(34-26.2N 135-15.9E) |
海 図 | W1103(JP共) |
出 所 | 五本部交通部、大阪海上保安監部 |
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阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、船舶の航行等が引き続き制限される。 | |
期 間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
区 域 | 下記5地点により囲まれる区域 |
(1) 34-38-08.6N 135-23-25.5E(赤色灯付浮標) | |
(2) 34-38-01.5N 135-23-10.7E(大阪第2号灯浮標) | |
(3) 34-37-18.7N 135-22-00.3E(大阪新島埋立区域南第4号灯浮標) | |
(4) 34-37-33.0N 135-21-46.0E(緑色灯付浮標) | |
(5) 34-38-23.9N 135-23-09.8E(緑色灯付浮標) | |
制限事項 | 1)航行制限区域に出入しようとする船舶は、航行制限区域内をその方向に沿って航行す |
る総トン数500トンを超える船舶の進路を避けなければならない。 | |
2)船舶は、航行制限区域内において、次の場合を除き、投錨し又は曳航している船舶を | |
放してはならない。 | |
1 海難を避けようとするとき。 | |
2 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 | |
3 港長の許可を受けたとき。 | |
3)船舶は、航行制限区域内において、他の船舶と行き会うときは、できる限り右側を航 | |
行しなければならない。 | |
海 図 | W123(JP共) |
出 所 | 阪神港長公示大第6-1号(令和6年2月7日) |
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神戸第6防波堤灯台(灯台表第1巻3645)(34-40.2N 135-14.7E)は改修工事に伴い | |
灰色のシートに覆われて灯塔が見えにくくなる。 | |
期 間 | 令和6年3月31日まで |
海 図 | W101A(JP共)-W1103(JP共)-W150A(JP共)-W106(JP共) |
出 所 | 五本部交通部 |
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五管区水路通報5年44号416項削除 | |
飾磨西防波堤東灯台(灯台表第1巻3862)(34-45.7N 134-39.0E)の改修工事は中止された。 | |
海 図 | W134B(JP共)-W1113-W150B-W106(JP共) |
出 所 | 五本部交通部 |
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淡路室津港西防波堤灯台(灯台表第1巻3957)(34-31.5N 134-52.7E)は改修工事に伴い | |
灰色のシートに覆われて灯塔が見えにくくなる。 | |
期 間 | 令和6年3月31日まで |
海 図 | W131(JP共)-W150A(JP共)-W150B-W106(JP共) |
出 所 | 五本部交通部 |
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起重機船による下記灯浮標の交換作業が実施される。 | |
期 間 | 令和6年3月5日(予備日3月6日~12日)日出~日没 |
区 域 | (1) 徳島第1号灯浮標 (灯台表第1巻3437.9)(34-02.8N 134-36.9E) |
34-02-50N 134-36-52Eを中心とする半径75mの円内 | |
(2) 徳島第2号灯浮標 (灯台表第1巻3439)(34-02.9N 134-36.8E) | |
34-02-57N 134-36-50Eを中心とする半径75mの円内 | |
(3) 吉野川口灯浮標 (灯台表第1巻3444)(34-04.1N 134-37.7E) | |
34-04-06N 134-37-40Eを中心とする半径75mの円内 | |
備 考 | 警戒船を配備 |
海 図 | W1126-W150C(JP共) |
出 所 | 徳島小松島港長 |
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五管区水路通報6年7号77項削除 | |
灯標の交換作業に伴い、下記の灯標は灯高が変更された。 | |
灯 標 | (1) 橘港四電放水口A灯標 (灯台表第1巻3406.5)(33-51.8N 134-39.9E) |
(2) 橘港四電放水口B灯標 (灯台表第1巻3406.51)(33-51.9N 134-39.9E) | |
(3) 橘港四電放水口C灯標 (灯台表第1巻3406.52)(33-51.9N 134-39.9E) | |
(4) 橘港四電放水口D灯標 (灯台表第1巻3406.53)(33-51.9N 134-40.0E) | |
灯 高 | 新)4.4m |
旧)4.2m | |
海 図 | W1142-W1104 |
参照書誌 | 灯台表(411) |
出 所 | 徳島海上保安部長 |
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高知港において、起重機船によるケーソン仮置工事が実施される。 | |
期 間 | 令和6年3月25日まで(予備日を含む) 日出~日没 |
区 域 | 下記5地点により囲まれる区域 |
(1) 33-30-26N 133-34-30E | |
(2) 33-30-32N 133-34-43E | |
(3) 33-30-18N 133-34-50E | |
(4) 33-30-12N 133-34-35E | |
(5) 33-30-24N 133-34-28E | |
備 考 | 警戒船を配備 |
第7ふ頭4号岸壁から上記区域までケーソン吊り上げし運搬される(曳航長最大260m) | |
ケーソン仮置場を灯付浮標にて明示 | |
区域内にて作業・夜間停泊する起重機船のアンカー位置を灯付浮標にて明示 | |
海 図 | W110 |
出 所 | 高知港長 |
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五管区水路通報4年27号368項関連,5年10号100項削除 | |
高知港付近において、離岸堤の一部が設置された。 | |
区 域 | 下記2地点を結ぶ線上(幅約27m) |
(1) 33-31-00.0N 133-35-47.6E | |
(2) 33-31-02.4N 133-35-57.1E | |
海 図 | W110 |
出 所 | 五本部海洋情報部 |
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土佐清水港飛島防波堤灯台(灯台表第1巻3107)(32-46.2N 132-57.3E)は消灯している。 | |
海 図 | W1268-W108(JP共)-W1220(JP共) |
出 所 | 高知海上保安部 |
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