五 管 区 水 路 通 報 第 19 号 |
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218項-226項
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五管区水路通報のバックナンバー(本年分)になります。 昨年以前のバックナンバーについてはこちらをご覧ください。 |
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五管区水路通報に関する説明事項をまとめた解説です。 ご利用の際にあわせてご確認をお願いします。 |
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水路業務法に基づく許可を受けた水路測量をこちら※に公示しています。 公示されるものは五管区水路通報への掲載を省略しています。 ※第五管区海上保安本部の管轄区域内(以下、管内)に限ります |
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管内において定例的に実施されている小型船舶実技講習、ヨット等レース(練習を含む)などの実施区域をこちらにまとめて掲載しています。 ここに掲載されていないものについては五管区水路通報で情報提供いたします。 |
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管内の沿岸部に設置されている定置網等の漁具に関する情報を掲載しています。 これらの漁具付近では事故が発生しやすいことから注意して航行お願いします。 なお、漁業法による定置漁具の概略位置は海洋状況表示システム(海しる)に掲載しています。 |
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海上保安庁または防衛省自衛隊が管内において常時または定例的に実施している訓練に関する情報を掲載しています 防衛省自衛隊が実施する訓練情報はこちら(防衛省)からも確認することが可能です。 |
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水路通報を文字だけではなくビジュアル的に表示させて確認することができます。 ※ビジュアルページはこちらから("第五管区水路通報"にチェックを入れてください) |
第 218項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域及び付近) | 射爆撃訓練 |
第 219項 | 紀伊水道南方 | 射撃訓練 | |
第 220項 | 紀伊水道南方 | 射撃訓練 | |
第 221項 | 四国南岸 | 蒲生田岬南方 | 照明弾発射訓練 |
第 222項 | 大阪湾 | 阪南港、第1区 | 波除堤設置工事 |
第 223項 | 阪神港 | 堺泉北区、第5区 | 桟橋築造工事 |
第 224項 | 阪神港 | 大阪区、第5区 | 灯浮標復旧 |
第 225項 | 阪神港 | 大阪区、第3区 | 係船浮標撤去作業 |
第 226項 | 瀬戸内海 | 相生港 | 航泊禁止区域設定 |
自衛隊航空機による空対空射撃訓練及び空対水爆撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年6月1日~30日(土曜、日曜及び祝日を除く)0800~1700 |
区 域 | 下記10地点により囲まれる区域 |
(1) 32-09-13N 132-59-51E | |
(2) 31-48-13N 132-59-51E | |
(3) 32-02-13N 133-29-51E | |
(4) 31-42-13N 133-29-51E | |
(5) 31-04-13N 132-07-51E | |
(6) 31-25-13N 132-07-51E | |
(7) 31-30-43N 132-09-21E | |
(8) 32-00-13N 132-34-51E | |
(9) 32-03-13N 132-37-51E | |
(10) 32-01-43N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省 |
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紀伊水道南方において、巡視船艇による射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年6月4日(予備日6月5日、27日)0900~1800 |
区 域 | 33-34.8N 135-03.0Eを中心とする半径5海里の円内 |
備 考 | 国際信号旗「UY」及び「NE4」を掲揚 |
紅色閃光灯を点灯 | |
海 図 | W77(JP共) |
出 所 | 五本部警備救難部 |
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紀伊水道南方において、巡視船艇による射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年6月7日 0800~1700 |
区 域 | 33-34.8N 135-03.0Eを中心とする半径5海里の円内 |
備 考 | 国際信号旗「UY」及び「NE4」を掲揚 |
紅色閃光灯を点灯 | |
海 図 | W77(JP共) |
出 所 | 五本部警備救難部 |
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蒲生田岬南方において、巡視船による照明弾発射訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年5月27日 1400~1800 |
区 域 | 33-41.2N 134-45.0Eを中心とする半径3海里の円内 |
海 図 | W150C(JP共) |
出 所 | 和歌山海上保安部 |
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大津川付近において、波除堤設置工事が実施されている。 | |
期 間 | 令和6年7月31日まで |
区 域 | 下記2地点を結ぶ線上付近 |
(1) 34-30-00.4N 135-23-03.0E | |
(2) 34-30-00.7N 135-23-03.9E(岸線角) | |
備 考 | 警戒船を配備 |
海 図 | W1141(JP共) |
出 所 | 五本部海洋情報部 |
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五管区水路通報5年45号433項削除 | |
堺泉北区第5区において、潜水士・起重機船による桟橋築造工事が実施されている。 | |
期 間 | 令和6年11月29日まで(予備日11月30日~12月10日) |
区 域 | 34-31-29N 135-25-19E 付近 |
備 考 | 警戒船を配備 |
鋼管杭及び足場を標識灯で明示 | |
夜間停泊時は作業船の四隅を示す標識灯を設置 | |
海 図 | W1110(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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五管区水路通報6年12号140項削除 | |
一時撤去され、灯付浮標(赤)が設置されていた大阪新島埋立区域南第2号灯浮標(灯台表第1巻3555.72) | |
(34-36.9N 135-21.3E)は復旧した。 | |
海 図 | W1146(JP共)-W123(JP共)-W1103(JP共)-W150A(JP共) |
-W106(JP共) | |
出 所 | 大阪海上保安監部 |
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五管区水路通報6年5号48項関連 | |
G岸壁東方において、潜水士・クレーン付台船による係船浮標の撤去作業が実施される。 | |
期 間 | 令和6年6月3日~7月31日 |
位 置 | 34-37-34N 135-26-32E 付近 |
備 考 | 警戒船を配備 |
夜間停泊時は台船の四隅を示す標識灯を設置 | |
海 図 | W1148-W1146(JP共)-W123(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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相生港において、船舶の航泊が禁止される。(当該作業に従事する船舶及び官公庁所属の船舶を除く。) | |
期 間 | 令和6年5月25日 1930~2120 |
区 域 | 下記5地点及び陸岸により囲まれる区域 |
(1) 34-48-00N 134-28-07E | |
(2) 34-47-55N 134-28-04E | |
(3) 34-47-56N 134-27-58E | |
(4) 34-48-09N 134-27-46E | |
(5) 34-48-12N 134-27-54E | |
備 考 | 令和6年5月25日1200~26日1730までの間、上記区域内において花火大会に伴う準備作業及び |
海上行事(ペーロン競漕)が実施される | |
(1)及び(2)の間に船舶進入防止用工作物が設置される | |
区域明示用の黄色灯付浮標を設置 | |
警戒船を配備 | |
海 図 | W111(相生港) |
出 所 | 姫路海上保安部長公示第6-1号(06.5.09) |
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