五 管 区 水 路 通 報 第 22 号 |
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249項-254項
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五管区水路通報のバックナンバー(本年分)になります。 昨年以前のバックナンバーについてはこちらをご覧ください。 |
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五管区水路通報に関する説明事項をまとめた解説です。 ご利用の際にあわせてご確認をお願いします。 |
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水路業務法に基づく許可を受けた水路測量をこちら※に公示しています。 公示されるものは五管区水路通報への掲載を省略しています。 ※第五管区海上保安本部の管轄区域内(以下、管内)に限ります |
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管内において定例的に実施されている小型船舶実技講習、ヨット等レース(練習を含む)などの実施区域をこちらにまとめて掲載しています。 ここに掲載されていないものについては五管区水路通報で情報提供いたします。 |
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管内の沿岸部に設置されている定置網等の漁具に関する情報を掲載しています。 これらの漁具付近では事故が発生しやすいことから注意して航行お願いします。 なお、漁業法による定置漁具の概略位置は海洋状況表示システム(海しる)に掲載しています。 |
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海上保安庁または防衛省自衛隊が管内において常時または定例的に実施している訓練に関する情報を掲載しています 防衛省自衛隊が実施する訓練情報はこちら(防衛省)からも確認することが可能です。 |
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水路通報を文字だけではなくビジュアル的に表示させて確認することができます。 ※ビジュアルページはこちらから("第五管区水路通報"にチェックを入れてください) |
第 249項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域) | 射撃訓練 |
第 250項 | 紀伊水道南方 | 射撃訓練 | |
第 251項 | 紀伊水道 | 和歌山下津港、海南区、第1区 | 桟橋及び護岸完成 |
第 252項 | 紀伊水道 | 和歌山下津港、和歌山区、南区 | 水中障害物存在 |
第 253項 | 阪神港 | 大阪区、第3区 | 係船浮標撤去 |
第 254項 | 瀬戸内海 | 東播磨港 | 標識灯消灯 |
自衛艦による水上及び対空射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年6月24日 0800~1700 |
区 域 | 下記6地点により囲まれる区域 |
(1) 31-48-13N 133-29-51E | |
(2) 31-42-13N 133-29-51E | |
(3) 31-28-13N 132-59-51E | |
(4) 31-36-13N 132-59-51E | |
(5) 31-36-13N 132-37-51E | |
(6) 31-48-13N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省 |
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紀伊水道南方において、航空機による射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年6月12日(予備日6月17日) 1000~1300 |
区 域 | 33-34.8N 135-03.0Eを中心とする半径5海里の円内 |
海 図 | W77(JP共) |
出 所 | 五本部警備救難部 |
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五管区水路通報6年17号200項削除 | |
藤白地区において、桟橋及び護岸が完成した。 | |
1.桟橋 | |
位 置 | 下記4地点付近 |
(1) 34-09-01N 135-12-19E | |
(2) 34-09-00N 135-12-23E | |
(3) 34-09-00N 135-12-26E | |
(4) 34-09-00N 135-12-27E | |
2.護岸 | |
区 域 | 下記12地点を結ぶ線上 |
(5) 34-09-00.1N 135-12-10.2E | |
(6) 34-09-00.4N 135-12-16.3E | |
(7) 34-09-00.5N 135-12-16.4E | |
(8) 34-09-00.7N 135-12-17.1E | |
(9) 34-09-00.7N 135-12-17.5E | |
(10) 34-09-00.7N 135-12-17.9E | |
(11) 34-09-00.4N 135-12-19.6E | |
(12) 34-08-59.7N 135-12-23.4E | |
(13) 34-08-59.8N 135-12-23.4E | |
(14) 34-08-59.2N 135-12-26.8E | |
(15) 34-08-59.1N 135-12-26.8E | |
(16) 34-08-59.1N 135-12-27.2E | |
備 考 | 護岸は石積みのスロープ形状 |
海 図 | W1145 |
出 所 | 五本部海洋情報部 |
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外防波堤付近において、水中障害物が存在する。 | |
位 置 | 下記2地点付近 |
(1) 34-12-25.9N 135-08-08.1E(水深9.2m、比高1.6m) | |
(2) 34-12-22.8N 135-08-08.9E(水深9.7m、比高0.6m) | |
海 図 | W1150(JP共) |
出 所 | 五本部海洋情報部 |
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五管区水路通報6年5号48項削除,19号225項削除 | |
G岸壁東方において、沈没及び海図記載の係船浮標は撤去された。 | |
位 置 | 下記3地点付近 |
(1) 34-37-32.9N 135-26-31.0E | |
(2) 34-37-32.8N 135-26-32.7E | |
(3) 34-37-32.8N 135-26-34.5E | |
海 図 | W1148-W1146(JP共)-W123(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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高砂公共ふ頭付近において、防波堤先端に設置されている簡易標識灯(緑)が消灯している。 | |
区 域 | 34-43-57.2N 134-48-01.8E 付近 |
海 図 | W107(JP) |
出 所 | 加古川海上保安署 |
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