五 管 区 水 路 通 報 第 25 号 |
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273項-280項
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五管区水路通報のバックナンバー(本年分)になります。 昨年以前のバックナンバーについてはこちらをご覧ください。 |
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五管区水路通報に関する説明事項をまとめた解説です。 ご利用の際にあわせてご確認をお願いします。 |
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水路業務法に基づく許可を受けた水路測量をこちら※に公示しています。 公示されるものは五管区水路通報への掲載を省略しています。 ※第五管区海上保安本部の管轄区域内(以下、管内)に限ります |
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管内において定例的に実施されている小型船舶実技講習、ヨット等レース(練習を含む)などの実施区域をこちらにまとめて掲載しています。 ここに掲載されていないものについては五管区水路通報で情報提供いたします。 |
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管内の沿岸部に設置されている定置網等の漁具に関する情報を掲載しています。 これらの漁具付近では事故が発生しやすいことから注意して航行お願いします。 なお、漁業法による定置漁具の概略位置は海洋状況表示システム(海しる)に掲載しています。 |
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海上保安庁または防衛省自衛隊が管内において常時または定例的に実施している訓練に関する情報を掲載しています 防衛省自衛隊が実施する訓練情報はこちら(防衛省)からも確認することが可能です。 |
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水路通報を文字だけではなくビジュアル的に表示させて確認することができます。 ※ビジュアルページはこちらから("第五管区水路通報"にチェックを入れてください) |
第 273項 | 紀伊水道 | 和歌山下津港、和歌山区、第2区 | 防波堤撤去工事 |
第 274項 | 阪神港 | 大阪区、第5区及び第6区 | 観測機器設置 |
第 275項 | 阪神港 | 大阪区、第1区及び第6区 | ヨットレース |
第 276項 | 瀬戸内海 | 播磨灘 | 灯浮標復旧作業 |
第 277項 | 紀伊水道 | 徳島小松島港、小松島区、第1区 | 航泊禁止区域設定 |
第 278項 | 四国南岸 | 甲浦港 | 漁具設置 |
第 279項 | 四国南岸 | 高知港 | 灯台について |
第 280項 | 四国南岸 | 足摺岬南方至豊後水道南口 | 救難訓練 |
五管区水路通報4年23号325項関連 | |
紀の川河口において、潜水士・起重機船等による防波堤撤去工事が実施されている。 | |
期 間 | 令和6年7月14日まで(予備日7月15日~31日) 日出~日没 |
区 域 | 下記4地点により囲まれる海域 |
(1) 34-13-12N 135-08-08E(岸線上) | |
(2) 34-13-20N 135-08-05E | |
(3) 34-13-23N 135-08-12E | |
(4) 34-13-15N 135-08-16E(岸線上) | |
備 考 | 警戒船を配備 |
海 図 | W1150(JP共) |
出 所 | 和歌山下津港長 |
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観測機器が水中(海面下約3m以下)へ設置される。 | |
期 間 | 令和6年7月1日~8月31日(予備日含む) |
位 置 | 下記3地点付近 |
(1) 34-38-01N 135-22-03E | |
(2) 34-36-47N 135-23-38E | |
(3) 34-36-42N 135-22-44E 大阪港波浪観測塔灯(灯台表第1巻3579.5)へ係留 | |
備 考 | 観測機器の位置を示す灯付浮標(黄)を設置 |
潜水士・作業船による設置及び撤去作業中は警戒船を配備 | |
海 図 | W123(JP共)-W1146(JP共)-W1103(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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舞洲付近において、ヨットレースが実施される。 | |
期 間 | 令和6年7月14日 1100~1400 |
区 域 | 付図参照 |
備 考 | 区域内に浮標を設置 |
警戒船を配備 | |
海 図 | W1107(JP共)-W123(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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五管区水路通報6年18号213項関連 | |
一時撤去されている播磨灘航路第5号灯浮標(灯台表第1巻3806)(34-32.2N 134-44.9E)について、 | |
潜水士・起重機船による復旧作業が実施される。 | |
期 間 | 令和6年7月7日(予備日8日~14日) 日出~日没 |
区 域 | 34-32-13.7N 134-44-56.1Eを中心とする半径180mの円内 |
備 考 | 警戒船を配備 |
海 図 | W131(JP共)-W1113-W150B-W106(JP共)-W100A |
出 所 | 姫路海上保安部 |
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東防波堤西側において、一般船舶の航泊が禁止される。 | |
(行事に従事する船舶、現場警戒にあたる巡視船艇を除く。) | |
期 間 | 令和6年7月14日(予備日15日)1900~2130 |
区 域 | 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域 |
(1) 34-00-49N 134-35-31E(岸線角) | |
(2) 34-00-49N 134-35-59E(小松島東防波堤北灯台) | |
(3) 34-00-32N 134-35-53E(小松島東防波堤南灯台) | |
(4) 34-00-39N 134-35-29E(岸線角) | |
備 考 | (1)及び(2)、(3)及び(4)の間に上記区域明示用の黄色灯付浮標を設置 |
警戒船を配備 | |
海 図 | W1126 |
出 所 | 徳島小松島港長公示第6-1号(6.6.12) |
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赤葉島西方の入り江において、漁具(サメ除けネット)が設置される。 | |
期 間 | 令和6年7月6日~9月16日 |
区 域 | 下記2地点を結ぶ線上付近 |
(1) 33-32-21N 134-17-36E | |
(2) 33-32-21N 134-17-45E | |
備 考 | 漁具を明示する旗を設置 |
海 図 | W59(分図「甲浦港」) |
出 所 | 高知海上保安部長 |
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五管区水路通報6年23号264項削除 | |
高知港御畳瀬灯台(灯台表第1巻3052)(33-30.4N 133-33.6E)の改修工事は完了した。 | |
海 図 | W110 |
出 所 | 五本部交通部 |
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自衛隊航空機による救難訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年7月10日~11日 0700~2100 |
区域1 | 32-25N 132-55Eを中心とする半径15海里の円内 |
区域2 | 32-40N 132-20Eを中心とする半径15海里の円内のうち、132-10E以西を除く区域 |
区域3 | 下記4地点により囲まれる区域 |
(1) 32-44N 132-10E | |
(2) 32-30N 132-10E | |
(3) 32-30N 131-50E | |
(4) 32-34N 131-50E | |
備 考 | 発煙、発光を伴う火工品を投下 |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省 |
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