五 管 区 水 路 通 報 第 27 号 |
|
292項-302項
|
五管区水路通報のバックナンバー(本年分)になります。 昨年以前のバックナンバーについてはこちらをご覧ください。 |
|
五管区水路通報に関する説明事項をまとめた解説です。 ご利用の際にあわせてご確認をお願いします。 |
|
水路業務法に基づく許可を受けた水路測量をこちら※に公示しています。 公示されるものは五管区水路通報への掲載を省略しています。 ※第五管区海上保安本部の管轄区域内(以下、管内)に限ります |
|
管内において定例的に実施されている小型船舶実技講習、ヨット等レース(練習を含む)などの実施区域をこちらにまとめて掲載しています。 ここに掲載されていないものについては五管区水路通報で情報提供いたします。 |
|
管内の沿岸部に設置されている定置網等の漁具に関する情報を掲載しています。 これらの漁具付近では事故が発生しやすいことから注意して航行お願いします。 なお、漁業法による定置漁具の概略位置は海洋状況表示システム(海しる)に掲載しています。 |
|
海上保安庁または防衛省自衛隊が管内において常時または定例的に実施している訓練に関する情報を掲載しています 防衛省自衛隊が実施する訓練情報はこちら(防衛省)からも確認することが可能です。 |
|
水路通報を文字だけではなくビジュアル的に表示させて確認することができます。 ※ビジュアルページはこちらから("第五管区水路通報"にチェックを入れてください) |
第 292項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域及び付近) | 射爆撃訓練 |
第 293項 | 紀伊水道 | 湯浅湾、湯浅広港 | 航泊禁止区域設定 |
第 294項 | 紀伊水道 | 和歌山下津港、海南区、第1区及び第2区 | 護岸復旧工事 |
第 295項 | 阪神港 | 堺泉北区、第4区 | 桟橋撤去 |
第 296項 | 阪神港 | 堺泉北区、第4区 | 磁気探査作業 |
第 297項 | 阪神港 | 神戸区至尼崎西宮芦屋区 | 航泊禁止区域設定 |
第 298項 | 瀬戸内海 | 淡路島、浦港南東方 | 灯浮標消灯等 |
第 299項 | 瀬戸内海 | 播磨灘 | 灯浮標復旧 |
第 300項 | 瀬戸内海 | 鳴門海峡 | 無線方位信号所欠射 |
第 301項 | 四国南岸 | 高知港 | 水中障害物撤去 |
第 302項 | 四国南岸 | ロケット打上げ実施 |
自衛隊航空機による空対空射撃訓練及び空対水爆撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年8月1日~31日(土曜、日曜及び祝日を除く)0800~1700 |
区 域 | 下記10地点により囲まれる区域 |
(1) 32-09-13N 132-59-51E | |
(2) 31-48-13N 132-59-51E | |
(3) 32-02-13N 133-29-51E | |
(4) 31-42-13N 133-29-51E | |
(5) 31-04-13N 132-07-51E | |
(6) 31-25-13N 132-07-51E | |
(7) 31-30-43N 132-09-21E | |
(8) 32-00-13N 132-34-51E | |
(9) 32-03-13N 132-37-51E | |
(10) 32-01-43N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省 |
→TOP | |
湯浅広港において、一般船舶の航泊が禁止される。 | |
(行事に従事する船舶及び官公庁船を除く。) | |
期 間 | 令和6年7月27日(予備日7月28日)1900~2130 |
区 域 | 34-02-02N 135-10-02Eを中心とする半径340mの円内海域 |
備 考 | 航泊禁止区域明示用の黄色灯付浮標2基が設置される |
行事が実施できない場合、航泊禁止は解除される | |
警戒船を配備 | |
海 図 | W150C(JP共) |
出 所 | 和歌山海上保安部長公示第06-01号(6.7.4) |
→TOP | |
五管区水路通報6年15号182項,20号228項,20号229項,20号230項関連 | |
海南区において、潜水士・起重機船等による護岸復旧工事等が実施されている。 | |
期 間 | 令和6年12月20日まで(予備日を含む) 日出~日没 |
区 域 | 下記2地点付近 |
(1) 34-08-57N 135-11-01E | |
(2) 34-08-52N 135-11-14E | |
備 考 | 警戒船を配備 |
海 図 | W1145 |
出 所 | 和歌山下津港長 |
→TOP | |
浜寺泊地において、海図記載の桟橋は撤去された。 | |
位 置 | 下記地点付近 |
(1) 34-32-34.6N 135-24-43.8E | |
区 域 | 下記2地点を結ぶ線上付近 |
(2) 34-32-24.0N 135-24-59.2E | |
(3) 34-32-21.1N 135-25-05.6E | |
海 図 | W1110(JP共)-W1103(JP共)-W150A(JP共)-W106(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
→TOP | |
五管区水路通報6年26号284項削除 | |
浜寺泊地において、潜水士・作業船による磁気探査作業が実施される。 | |
期 間 | 令和6年7月15日~8月14日(予備日8月15日~31日) 日出~日没 |
区 域 | 下記4地点により囲まれる海域 |
(1) 34-33-31N 135-26-20E | |
(2) 34-33-27N 135-26-33E | |
(3) 34-33-19N 135-26-30E | |
(4) 34-33-23N 135-26-17E | |
備 考 | 警戒船を配備 |
海 図 | W1110(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
→TOP | |
神戸区第3区から尼崎西宮芦屋区第2区において、一般船舶の航泊が禁止される。 | |
(行事に従事する船舶、官公庁船を除く。) | |
期 間 | 令和6年7月27日 1930~2050 |
区 域 | 下記5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域 |
(1) 34-42-30.4N 135-18-23.8E(岸線上) | |
(2) 34-42-30.2N 135-18-19.5E | |
(3) 34-42-20.6N 135-18-20.5E | |
(4) 34-42-17.6N 135-18-43.8E | |
(5) 34-42-20.2N 135-18-43.5E(岸線上) | |
備 考 | 上記区域明示のため(1)及び(5)に標識灯を、(2)、(3)及び(4)に灯付浮標を設置 |
警戒船を配備 | |
海 図 | W101A(JP共) |
出 所 | 阪神港長公示神第6-1号(6.7.3) |
→TOP | |
仮屋磁気測定所前A灯浮標(灯台表第1巻3702)(34-31.9N 135-00.2E)は消灯し、 | |
仮灯が設置されている。 | |
海 図 | W131(JP共) |
出 所 | 神戸海上保安部 |
→TOP | |
五管区水路通報6年18号213項,25号276項削除 | |
一時撤去されていた播磨灘航路第5号灯浮標(灯台表第1巻3806)(34-32.2N 134-44.9E)は復旧した。 | |
備 考 | バーチャルAIS航路標識(安全水域標識)は廃止 |
海 図 | W131(JP共)-W1113-W150B-W106(JP共)-W100A |
出 所 | 五本部交通部、姫路海上保安部 |
→TOP | |
五管区水路通報6年24号272項削除 | |
大鳴門橋無線方位信号所(レーダービーコン)(灯台表第1巻9063.2)(34-14.4N 134-39.3E)は欠射している。 | |
期 間 | 当分の間 |
備 考 | 紀伊水道側のみ欠射 |
海 図 | W112(JP共)-W150C(JP共) |
出 所 | 徳島海上保安部 |
→TOP | |
五管区水路通報6年26号289項削除 | |
第3ふ頭第2号岸壁前面において、水中障害物(車両)は撤去された。 | |
位 置 | 33-32-43N 133-33-49E 付近 |
海 図 | W110 |
出 所 | 高知海上保安部 |
→TOP | |
宇宙航空研究開発機構内之浦宇宙空間観測所(31-15-07N 131-04-45E)において、ロケットS-520-34号機 | |
の打上げが、下記のとおり実施される。 | |
打上げ日時 | 令和6年8月11日(予備8月12日~9月30日)0600~0700 |
落 下 物 | ロケットS-520-34号機 |
海面落下予想区域 | 28-45-32N 132-46-29E を中心とする半径70海里の円内 |
備 考 | 飛翔時間は打上げから最長40分 |
海 図 | W1072 |
出 所 | 宇宙航空研究開発機構 |
→TOP | |
五管区水路通報をKML形式で提供しています。 このデータは五管区水路通報に地理空間情報を組み合わせたもので対応するソフトウェアでの表示が可能です。(※詳細についてはこちらを参照してください) |
五管区水路通報に関するアンケートを実施しています。 皆様からの貴重なご意見をご提供よろしくお願いいたします。 |
|
五管区地域航行警報に関するアンケートを実施しています。 皆様からの貴重なご意見をご提供よろしくお願いいたします。 |