五 管 区 水 路 通 報 第 41 号 |
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423項-435項
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五管区水路通報のバックナンバー(本年分)になります。 昨年以前のバックナンバーについてはこちらをご覧ください。 |
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五管区水路通報に関する説明事項をまとめた解説です。 ご利用の際にあわせてご確認をお願いします。 |
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水路業務法に基づく許可を受けた水路測量をこちら※に公示しています。 公示されるものは五管区水路通報への掲載を省略しています。 ※第五管区海上保安本部の管轄区域内(以下、管内)に限ります |
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管内において定例的に実施されている小型船舶実技講習、ヨット等レース(練習を含む)などの実施区域をこちらにまとめて掲載しています。 ここに掲載されていないものについては五管区水路通報で情報提供いたします。 |
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管内の沿岸部に設置されている定置網等の漁具に関する情報を掲載しています。 これらの漁具付近では事故が発生しやすいことから注意して航行お願いします。 なお、漁業法による定置漁具の概略位置は海洋状況表示システム(海しる)に掲載しています。 |
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海上保安庁または防衛省自衛隊が管内において常時または定例的に実施している訓練に関する情報を掲載しています 防衛省自衛隊が実施する訓練情報はこちら(防衛省)からも確認することが可能です。 |
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水路通報を文字だけではなくビジュアル的に表示させて確認することができます。 ※ビジュアルページはこちらから("第五管区水路通報"にチェックを入れてください) |
第 423項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域及び付近) | 射爆撃訓練 |
第 424項 | 四国南岸 | 足摺岬南方(リマ海域) | 射撃訓練 |
第 425項 | 紀伊水道南方 | 射撃訓練 | |
第 426項 | 紀伊水道南方 | 射撃訓練等 | |
第 427項 | 大阪湾 | 深日港 | 灯台灯高変更 |
第 428項 | 大阪湾 | 阪南港、第3区 | 航泊禁止区域設定 |
第 429項 | 大阪湾 | 阪南港、第3区 | 消波ブロック撤去等 |
第 430項 | 大阪湾 | 阪南港、第3区 | 水中障害物存在 |
第 431項 | 阪神港 | 尼崎西宮芦屋区、第1区 | 防災訓練 |
第 432項 | 阪神港 | 尼崎西宮芦屋区、第2区 | 海上訓練 |
第 433項 | 阪神港 | 神戸区、第4区 | 施設灯設置 |
第 434項 | 瀬戸内海 | 淡路島、浦港 | 灯台廃止 |
第 435項 | 四国南岸 | 足摺岬西方 | 灯台廃止(予告) |
自衛隊航空機による空対空射撃訓練及び空対水爆撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年11月1日~30日(土曜、日曜及び祝日を除く)0800~1700 |
区 域 | 下記10地点により囲まれる区域 |
(1) 32-09-13N 132-59-51E | |
(2) 31-48-13N 132-59-51E | |
(3) 32-02-13N 133-29-51E | |
(4) 31-42-13N 133-29-51E | |
(5) 31-04-13N 132-07-51E | |
(6) 31-25-13N 132-07-51E | |
(7) 31-30-43N 132-09-21E | |
(8) 32-00-13N 132-34-51E | |
(9) 32-03-13N 132-37-51E | |
(10) 32-01-43N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省 |
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自衛艦による水上射撃、対空射撃及び対潜ロケット射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年11月5日~6日(予備日11月7日~8日) 0800~1700 |
区 域 | 下記6地点により囲まれる区域 |
(1) 32-01-43N 132-37-51E | |
(2) 32-09-13N 132-59-51E | |
(3) 31-48-13N 132-59-51E | |
(4) 32-02-13N 133-29-51E | |
(5) 31-42-13N 133-29-51E | |
(6) 31-18-13N 132-37-51E | |
海 図 | W157 |
出 所 | 防衛省 |
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紀伊水道南方において、航空機による射撃訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年11月3日 1300~1700 |
区 域 | 33-34.8N 135-03.0Eを中心とする半径5海里の円内 |
海 図 | W77(JP共) |
出 所 | 五本部警備救難部 |
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紀伊水道南方において、自衛隊航空機による水上射撃及びフレア発射訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年11月5日~8日 0700~2100 |
区 域 | 33-30-12N 134-49-50Eを中心とする半径5海里の円内 |
海 図 | W77(JP共) |
出 所 | 防衛省 |
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深日港東防波堤灯台(灯台表第1巻3509)(34-19.3N 135-08.5E)は、灯器交換により下記のとおり | |
灯高が変更された。 | |
変 更 日 | 令和6年10月16日 |
灯 高 | 旧) 13m |
新) 14m | |
海 図 | W1398-W1143 |
参照書誌 | 灯台表(411) |
出 所 | 五本部交通部 |
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二色の浜付近において、一般船舶の航泊が禁止される。 | |
(行事に従事する船舶、港長が許可した船舶及び官公庁船を除く。) | |
期 間 | 令和6年11月4日 1745~1845 |
区 域 | 下記4地点により囲まれる海域 |
(1) 34-26-46N 135-20-06E | |
(2) 34-26-36N 135-20-04E | |
(3) 34-26-41N 135-19-41E | |
(4) 34-26-50N 135-19-43E | |
備 考 | 上記各点に区域明示用の灯付浮標を設置 |
警戒船を配備 | |
海 図 | W1141(JP共) |
出 所 | 阪南港長公示第6-2号(6.9.11) |
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五管区水路通報6年41号430項関連 | |
泉佐野航路東方において、海図記載の消波ブロック(一部)は撤去され、標識灯(黄)は移設された。 | |
1.消波ブロック撤去 | |
区 域 | 下記2地点を結ぶ線上付近(幅5m) |
(1) 34-26-50.4N 135-19-43.9E | |
(2) 34-26-50.1N 135-19-44.9E | |
2.標識灯移設 | |
区 域 | (3) 34-26-50.5N 135-19-43.8E 付近 |
備 考 | 標識灯は1基 |
海 図 | W1141(JP共) |
出 所 | 五本部海洋情報部 |
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五管区水路通報6年41号429項関連 | |
泉佐野航路東方において、水中障害物(消波ブロック)が存在する。 | |
区 域 | 下記4地点により囲まれる区域 |
(1) 34-26-50.9N 135-19-42.4E | |
(2) 34-26-50.1N 135-19-43.5E | |
(3) 34-26-49.5N 135-19-42.9E | |
(4) 34-26-50.3N 135-19-41.8E | |
海 図 | W1141(JP共) |
出 所 | 五本部海洋情報部 |
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旧左門殿川(庄下川)において、防災訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年10月31日 1300~1630 |
区 域 | 34-42-28N 135-24-24E 付近 |
備 考 | オイルフェンスを展張する |
海 図 | W1107(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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甲子園浜付近において、海上保安庁及び関係機関による合同海上訓練が実施される。 | |
期 間 | 令和6年10月31日 0900~1300 |
11月 1日 0900~1630 | |
区 域 | 下記4地点により囲まれる区域 |
(1) 34-42-41N 135-20-23E | |
(2) 34-42-43N 135-20-34E | |
(3) 34-42-27N 135-20-38E | |
(4) 34-42-25N 135-20-28E | |
備 考 | 国際信号旗「UY」旗及び「L」旗を掲揚 |
海 図 | W1107(JP共) |
出 所 | 阪神港長 |
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五管区水路通報2年12号326項削除 | |
業務休止していた須磨海づり公園塔灯(灯台表第1巻3674)(34-38.1N 135-06.3E)は、下記のとおり | |
名称等を現状変更のうえ移設して復旧した。 | |
変 更 日 | 令和6年10月15日 |
名 称 | 新)須磨海づり公園施設灯 |
旧)須磨海づり公園塔灯 | |
位 置 | 新)34-38-07.7N 135-06-13.0E |
旧)34-38-03.3N 135-06-16.2E | |
灯 質 | モールス符号白光 毎8秒にU(・・-) |
灯 高 | 6.7m |
光達距離 | 5.0海里 |
海 図 | W101B(JP共)-W131(JP共)-W150A(JP共) |
出 所 | 五本部交通部、神戸海上保安部 |
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浦港北防波堤灯台(灯台表第1巻3712)(34-32.6N 134-59.7E)は廃止される。 | |
予定日 | 令和6年10月18日 |
備 考 | 防波堤先端の側面に反射シートを設置 |
海 図 | W131(JP共)-W150A(JP共)-W150B-W106(JP共) |
出 所 | 五本部交通部、神戸海上保安部 |
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小才角港防波堤灯台(灯台表第1巻3111)(32-45.4N 132-47.1E)は廃止される。 | |
予定日 | 令和6年11月1日 |
海 図 | W151(JP共)-W108(JP共)-W1220(JP共) |
出 所 | 五本部交通部、高知海上保安部 |
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