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水路業務法第6条申請に関するQ&A
問  どうして深浅測量をするのに、水路測量申請が必要なの?
答え
水路測量の費用の一部または全部を国または地方公共団体が負担する場合には、水路測量許可が必要です。
所定の手続きをとることによって測量作業の重複を避け、公的経費を節減するとともに、その成果を本来の実施目的に使用されるだけでなく、各種の事業に相互利用することが出来ます。

問  水路測量申請がいらない測量はあるの?
答え
水路測量許可が除外されるのは、
   ●構造物の築造工事の事前調査など
   ●浚渫工事中に行われる行程管理のための水路測量など  水深データが変化するため使えなくなる 場合です。
但し、事前調査の場合、築造予定(予算要求のため等)または1年以上築造工事の開始時期が開く場合は必要になり、浚渫工事後、水深変化をさせる行為を行った場合、海図補正を伴う水路測量申請が必要となります。

問  水路測量許可にはどのくらいの期間がかかるの?
答え
許可申請書は、原則として作業を実施する1ヶ月前までに提出してください(※1)。
提出後、許可になるまで1週間程度を目安に手続きをお願いします。また申請書の記入について、不明な点等がある場合にはお問い合わせを致しますのでよろしくお願いします。
※1 許可を行った水路測量について、その区域、期間、その他必要な事項を公示するとともに、必要に応じて水路通報や航行警報に掲載して、海域での測量作業や船舶の安全を確保するなどの手続きをとるための期間です。

問  水路測量申請書はどこから貰えばいいの?
答え
水路測量申請用紙は、当HPの「水路業務法第6条、第26条とは?」内の、
  ● 海域での測量と申請(パンフレット)PDF
  ● 水路測量許可申請書  一太郎 、 ワード 
でもダウンロード出来ます。

問  水路測量を実施する区域を管轄する管区が2つ以上ある場合はどちらの管区に?
答え
管轄区域をまたがるときには、最寄りの管区海上保安本部を経由するか、直接東京の海上保安庁海洋情報部へ申請してください。
不明な点等がありましたら、最寄りの管区海上保安本部海洋情報部監理係にお問い合わせください。

問  申請書は請負者が提出するのでいいですか?
答え
水路測量申請書は、水路測量を計画する機関の所属長から第八管区海上保安本部長あてに申請してください。
また、海上作業届・港内作業届については、管轄海上保安部署が担当しておりますので、こちらの提出もお忘れなく。
提出に必要な書類としては、水路測量許可申請書・測量区域付図・実施計画書です。

問  許可後、測量期間の変更があった場合には?
答え
問  水路測量許可申請書の記載事項に変更がある場合は、速やかに連絡を許可申請書を提出した海上保安本部海洋情報部へご連絡ください。期間の変更の手続きが必要になります。

問  測量後の必要な事項ありますか?(その1)
答え
水路業務法第22条の規定(第6条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない)に基づき、当該水路測量の成果の写(1部・世界測地系)を提出してください。デジタルデータがある場合は、デジタルデータの提出も併せてお願いします

問  測量後の必要な事項がありますか?(その2)
答え
水路業務法第22条に基づき成果を提出して頂き、海上保安庁では船舶の航行安全のため、海図記載水深との比較を行っております。測量結果・測量実施内容によっては、資料の貸与のお願いをする場合がありますので、ご協力お願い致します。

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