HOME>申請・届出>6条、26条 海の様子、深さや海岸線などは、自然の力や人の手が加えられて刻々と変化しています。海岸や海底の様子を調べることを「水路測量」と言います。水路測量では、目には見えない海底の深さや地形などの測定を行うため、高度な技術と精度の高さを必要とします。測量して得られたデータなどは大変貴重なものであるため、それらを有効に活用できるよう、「水路業務法」という法律により、許可制度が定められています。
水路測量のうち、公的経費が投入されている水路測量は、水路業務法により所定の手続きをとることによって測量作業の重複を避け、公的経費を節減するとともに、その成果を本来の実施目的に使用されるだけでなく、各種の事業に相互利用することができます。
また、民間の企業が独自に行う水路測量は、業務の委託を申し込めば、その成果を海図に採り入れることができます。
水路測量の成果は、広く一般に利用されるほか、海上保安庁の発行している海図や水路通報などに採用されるなど、海と係わりを持つ多くの人々にさまざまに活用されています。
水路測量とは、「水路業務法」第2条第1項に定めてある
○ 水域の測量及びこれに伴う土地の測量
○ その成果を航海に利用させるための地磁気の測量
をいいます。
例えば、
その成果を航海に利用させるものはもとより、浚渫・架橋・漁場整備・地震予知研究等に関連した水域の測量も含みます。
このような水路測量を実施しようとするときには、水路測量許可申請または業務委託申込みが必要です。
港湾浚渫工事、岸壁の築造、漁場造成などでの
水域の測量及びこれに伴う土地の測量を実施・計画
水路測量手続き開始 民間発注 国又は地方公共団体発注 業務委託申込み(水路業務法第26条)
民間企業が独自に行う水路測量の成果を、海図に採り入れるために海上保安庁職員の立会いを求める手続きです。
この水路測量は海図補正するための基準を満たすように海上保安庁職員が指導・助言を行います。得られた成果は管区海上保安部海洋情報部で審査を行い、その後海図が補正され、船舶の入港等の安全が保たれます。
なお、業務委託申込みには、承認および海上作業の安全を確保するための周知期間を含め概ね40日程度の日数がかかります。水路測量許可申請(水路業務法第6条)
水路測量の費用の一部または全部を、国または地方公共団体が負担している場合には、水路測量許可申請が必要です。
実施を計画している水路測量の許可の流れは、このフローチャートで確認してください。申請の詳細については最寄りの管区海上保安本部海洋情報部にお問い合わせください。
なお、許可申請は、原則として作業を実施する1ヶ月前までに提出してください。これは許可を行った水路測量について、その区域・期間・その他必要な事項を公示するとともに、必要に応じて水路通報や航行警報を掲載して、海域での測量作業や船舶の安全を確保するなどの手続きをとるための期間として必要なものです。
許可申請の例示
・港湾浚渫確認のための測量
・桟橋完成に伴う水路測量
・海岸浸食のための測量
・漁場造成のための測量
・地震予知調査研究のための測量
業務委託申込書(水路業務法第26条)
及び測量実施計画書の提出
水路測量申請書(水路業務法第6条)の提出
[原則として作業をする1ヶ月前まで]様式等
26条業務委託について 一太郎、ワード様式等
海域での測量と申請(パンフレット) PDF
水 路 測 量 許 可 申 請 書 一太郎、ワード
発注者様と海上保安庁との契約及び業務委託の承認
[約40日程度かかります]
水路測量実施方法の勧告・技術的助言
(水路業務法第7条)
水路測量作業実施
[海上保安庁立会いの調査となります]
水路測量作業実施
成果作成、提出
(水路業務法第6条許可においては、第22条により規定)
海図への反映、水路通報掲
水路業務法第6条申請に関するQ&Aはこちら
※水路測量が除外される例
●構造物の築造工事の事前調査などで施工後水深データが変化するため使えなくなる場合。
●浚渫工事中に行われる行程管理のための水路測量などで、施工後水深データが変化するため使えなくなる場合。
具体的な計画計画・立案段階で除外される水路測量なのか、どのくらいの測量精度と成果を要する海域であるか等は最寄りの管区海上保安本部海洋情報部にご相談下さい。