申請・届出
申請・届出の案内と様式

 海上保安庁に関する申請および届出の様式一覧です。

水路業務法第6条、第26条とは?

 水路測量のうち、公的経費が投入されている水路測量は、水路業務法により所定の手続をとることによって測量作業の重複を避け、公的経費を節減するとともに、その成果を本来の実施目的に使用されるだけでなく、各種の事業に相互利用することができます。
 又、民間の企業が独自に行う水路測量は、業務の委託を申込めば、その成果を海図に取り入れることができます。

水路業務法第19条第1項とは?

 海上における作業、工事、訓練などの情報を「水路通報」として周知し、船舶の航行安全に寄与しています。
 そのため、海上における各種工事、作業等の情報を収集しているところですが、 水路業務法(昭和25年法律第102号)第19条第1項に「港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生じる工事をする者は、 その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。」と規定されております。