わが国は四方を海に囲まれ、その海から多大な恩恵を受けています。
それ故、私たちが海と共存していくためには海について良く知ることが大切です。
海について知り得た様々な情報を互いに共有することで、海の全容が見えてきます。
海の様子、深さや海岸線などは、自然の力や人の手が加えられ刻々と変化しています。
海岸や海底の様子を調べることを「水路測量」と言います。
水路測量では、目に見えない海底の深さや地形などの測定を行うため、高度な技術と高い精度を必要とします。
測量して得られたデータなどは私たちにとって大変貴重なものであり、船舶交通の安全のため海上保安庁発行の海図や水路通報などに採用され、
さらにそれらを有効に活用できるよう、広く一般に利用されるなど、海と関わりを持つ多くの人々に様々に活用されます。
水路業務法施行令(平成13年政令第433号)第1条の表備考第2号の水路測量における測定又は調査の方法は、 別表第一に定める水域の区分に応じて、別表第二に定めるとおりとする。 水路業務法施行規則(昭和25年運輸省令第55号)第1条に規定する恒久標識のうち水平位置の測定に用いるものを等級に応じて分類し、基準を掲げる。 水路測量の作業方法及び作業基準並びにその審査は、上記法令・政令・省令・告示、その他の法令に定めがある場合を除いて、この準則の定めるところによる。 上記準則に基づく細目は、この定めるところによる。 計算式集(PDF 220KB) 様式集(記載例含む)(PDF 534KB) 測量原図図式(PDF 218KB) 測量原図例(PDF 199KB)
その他の問い合わせは海上保安庁海洋情報部まで
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